「保険料」に関するQ&A

「保険料」に関するQ&A
A.

事業主が被保険者負担分の保険料を給料から差し引くのは前月分の保険料です。
これは、被保険者の生計を保護するために決められていて、保険料は月単位で計算され、就職(資格取得)した日が月の途中であっても翌月の給料から1カ月分の保険料が差し引かれます。
反対に退職した日の翌日(資格喪失日)が月の途中だった場合は、その月の保険料は差し引かれません。
ただし最終給料で調整のため2カ月分差し引かれる場合があります。

A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料の増減はありません。

A.

保険給付費(皆さんやご家族が診療を受けたときの医療費や病気やケガで長期間会社を休まなくてはならない場合の傷病手当金や出産したときの一時金等の給付)や各負担金(前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等)のほか、保健事業費・事務費等に使われます。

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