「特例退職被保険者」に関するQ&A

「特例退職被保険者」に関するQ&A
A.

セキスイ健康保険組合の特例退職被保険者制度の保険料は、被保険者の収入や、扶養認定しているご家族の有無、人数に関係なく、全員一律です。
国民健康保険の保険料は、一般的には、前年度の収入、人頭割(加入者数)、均等割(1世帯あたり)、資産割等により算定されます。各市町村で算定方法が異なるので、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

2024年度のセキスイ健康保険組合の健康保険料と介護保険料(全額自己負担)

  • 健康保険料は、25,200円
  • 介護保険料は、4,928円

セキスイ健康保険組合の標準報酬月額と保険料は、毎年見直しを行います。
65歳以上の方は、お住まいの市区町村に介護保険料を納め、セキスイ健康保険組合には健康保険料のみを納めます。

A.

再就職後は、就職先の健康保険に加入することになりますので、セキスイ健康保険組合の健康保険を脱退して頂く必要があります。再就職が決まったら、すぐにセキスイ健康保険組合までご連絡ください。

A.

「住所等」に変更があった場合は、セキスイ健康保険組合まで住所変更届と新しいご住所の住民票を提出してください。
保険料の振替口座に変更がある場合は、セキスイ健康保険組合までご連絡ください。

 

A.

毎年1月下旬に、前年にお支払いただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を郵送しますので、保険料の支払証明書としてご活用ください。

前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」を発送します。

A.

満75歳で後期高齢者医療制度に該当される方については、誕生月の前月中旬に当健保からお知らせします。誕生日後に保険証等のご返納と、被扶養者がいる方はその方の国保等の加入手続きをしてください。

A.

下記【資格喪失要件】に該当したときは特例退職被保険者の資格が喪失になります。ご質問の場合は7を適用して国民健康保険に切り替えることができます。国民健康保険に切り替えることができます。

ただし、切り替え後に再加入することはできませんのでご注意ください。

資格喪失要件

  1. 後期高齢者医療制度に該当した時(75歳または満65歳以上で一定の障がいの状況等となったとき)
  2. 就職等で被保険者資格を取得したとき
  3. 死亡したとき
  4. 被用者保険の被扶養者になったとき
  5. 生活保護を受給したとき
  6. 日本国外に移住したとき
  7. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  8. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
A.

任意継続被保険者の方でも、特例退職被保険者制度の加入要件を満たしていれば加入できます。
老齢年金の受給開始となった時から加入することができますので、年金の手続きをする頃にセキスイ健康保険組合にご連絡ください。

A.

加入の資格要件を満たしていても、他の健康保険の被保険者になっている間は加入できません。
B社を退職後、セキスイ健康保険組合の「特例退職被保険者制度」に加入できる資格要件を満たしている場合は、加入することができます。

A.

被扶養者の認定条件は、在職中と同じです。したがって、認定にあたっては、収入額が被扶養者として認定できる範囲内であることが必要です。

A.

自動的に計算して払い戻しますので申請は不要です。
ご指定頂いた保険料振替口座に診療月のおおむね3ヵ月後にお振込みします。

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