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交通事故にあったとき
手続きNavi
交通事故などでケガをした |
健康保険で治療は受けられるか
交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けた場合にはその部分についての損害請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。
交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。
みなさんやご家族のかたが第三者の行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、すぐに所属の事業所をとおして健康保険組合へ届け出てください。
「第三者行為による傷病(本人または家族)」の例
- 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
- 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
- 暴力行為により受けたケガ(殴打等)
- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
例:駐停車中の車に衝突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等
※自転車に乗っていたり歩行中に受けたケガも同様
交通事故にあったら~示談は慎重に
自動車事故など第三者の行為によって傷害を受けた場合の治療費は、本来相手側が負担するべきものです。
状況により、健康保険組合が一時的に立て替えることもできます。ただし、健康保険組合は支払った給付の費用を、加害者または自動車損害保険会社に請求することになっているため、所定の手続きが必要です。
損害賠償請求件の代位取得
第三者行為によって傷害を受けた場合も健康保険の給付を受けられますが、第三者行為によるときは、もともと加害者が支払うべきものを健康保険組合が支払うわけですから、健康保険組合は、給付に要した費用を被害者がもっている損害賠償請求権を自動的に代位取得して、加害者または自動車損害保険会社に請求して回収することになっています。
必要な手続き
自動車事故など第三者の行為によって傷害を受けた場合は以下の書類を健康保険組合に提出してください。
a.負傷 原因届 |
b.念書・ 誓約書 |
c.事故発生状況報告書 (原本) |
d.事故証明書 (原本)※1 |
|
---|---|---|---|---|
単独事故の時 | ○ | × | ○ | ○ |
相手のいる 事故の時 |
○ | ○ | ○ | ○ |
人にケガを させられた時 |
○ | ○ | × | × |
通勤・仕事中の ケガの時 |
健康保険で治療はできません 参照「こんな時、すぐに健康保険組合にご連絡を!」 |
※1 警察への事故の届出は、「人身事故」にして頂くようお願いします。
後で健康保険組合から、相手方に損害賠償を請求する際、物件事故で届けていると請求できないからです。
※用紙a、b、cは当健康保険組合より送付しますのでご連絡下さい。06-6226-1463(給付係)
※場合によっては他の書類を提出いただくことがあります。
治療または症状固定しましたら、必ず、当健康保険組合へその旨を連絡票により、連絡してください。
当健康保険組合より損害賠償請求手続きを行います。
損害賠償を受けたあとの保険給付
示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。治療費まで含まれる示談金、あるいは、明らかに治療費まで含まれると解釈できるものを受けとった場合は、その後の治療は健康保険では受けられません。必ず、示談の前に健康保険組合へ連絡してください!
交通事故の対処法
被保険者や被扶養者が交通事故でケガをしたときは、次のことに注意するようにしてください。
健康保険組合への連絡はすみやかに
被害を受けたらすみやかに健康保険組合へ連絡を取りご相談下さい。
まず加害者を確認する
被害を受けたら、まず加害者を確認する必要があります。
加害者としての責任は、運転者だけでなく、車の持ち主にもありますから、車の登録番号、運転者の住所、氏名、持ち主の住所、氏名、電話番号などを確かめておくことが必要です。
目撃者があれば、その人の住所、氏名を聞いてメモしておいて下さい。
交通事故証明書と診断書をとっておく
たとえ軽いケガだと思っても、必ず警察に届け出て交通事故証明書をもらい、医師の診断を受けておく必要があります。あとで示談や損害賠償の請求をするときに大切な証拠となります。
保険会社名と保険証番号をメモする
強制保険(自動車損害賠償責任保険)の証明書を見せてもらい保険会社名、証明書の番号、加入年月日などを控えておくと、あとで保険金を保険会社に直接請求するときに便利です。
安易に印鑑は押さない
ケガが軽いといって相手の名前も聞かずにお互いに口頭で示談したり、すぐ示談書に印鑑を押したりするのは危険です。軽々しく印鑑を押すと後で症状が悪くなったときなど、取り返しがつかなくなってしまうことがありますから特に注意が必要です。(勝手に示談をしないこと!)
保険証を使って治療を受けることについては必ず本人が判断する
交通事故を起こした時は対処方法がわからず、損害保険会社の説明をそのまま受け入れてしまう場合が多いのですが、本人にとっては手続きが手間となるケースがありますので、決断する前に健康保険組合にご相談下さい。06-6226-1463(給付係)
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- 【記入例】負傷原因届(事故にあった場合)
- 記入見本(PDF)