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入院したときの食事代
一部を自己負担します
入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。これは被保険者、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健康保険組合が病院へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
一般 | 460円 | |
低所得者 (市区町村民税非課税世帯等) |
90日目までの入院 | 210円 |
91日目以降の入院 | 160円 | |
低所得者世帯の高齢受給者 | 100円 |
食事療養標準負担額は、低所得世帯の人に軽減措置があります。この軽減措置を受ける場合は「標準負担額減額申請書」に低所得の証明を添付して健保組合に提出します。
認定されると「減額認定証」が交付されますので、保険医療機関の窓口に提示します。
また、65歳以上の方が療養病床に入院された場合は、「食事療養標準負担額」に代えて「生活療養標準負担額」を負担することとなります。
生活療養標準負担額 ※65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合にかかる負担です
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
|||
現役並み所得者 | 460円 | 370円 | ||
一般 | 460円 | 370円 | ||
低所得者 | Ⅱ | 210円 | 370円 | |
Ⅰ | ② | 130円 | 370円 | |
① | 100円 | 0円 |