資格確認書の一括職権交付について
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関を受診する際は、原則マイナ保険証で受診することになります。しかし、マイナ保険証を利用できない方は、資格確認書を利用して受診する必要があります。
従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に資格確認書を職権交付します。
マイナ保険証による資格確認ができない方の例
①マイナンバーカードを作成されていない方 |
②マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方 |
③マイナンバーカードを返納した方又は健康保険証利用登録を解除した方 |
④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 |
送付日
<在職者>10月30日に事業主宛に送付します。事業主から配布されるまでお待ちください。 |
<退職者>10月30日に自宅宛に郵送します。 |
注意事項
- 令和7年12月1日までは、従来の健康保険証をご利用いただき、12月2日以降は送付した資格確認書をご利用ください。
- 同封するリーフレットをご参照のうえ、資格確認書からマイナ保険証へ速やかな切り替えを行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- マイナ保険証を保有されましたら、交付した資格確認書は有効期限内でも自己破棄してください。
- 従来の健康保険証は、令和7年12月2日以降は利用できなくなりますが、返納の必要はございませんので自己破棄してください。