その他のQ&A

その他のQ&A
A.

具体的には、難病患者の方や重度障がい者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

A.

40歳になって介護保険の被保険者になった場合、セキスイ健保で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。

適用除外

  • 国内に住所を持たない人
  • 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設等、適用除外施設の入所者
A.

医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書等)を申告書に添付する必要があります。なお、高額療養費や付加給付が支給される場合は控除して申告することになります。
医療費通知(医療費のお知らせ・保険給付金の支払決定通知書)は次の目的で実施していますので、ご理解ください。

  1. 医療費についての認識を喚起する
  2. 医療機関からの請求を確認する
    医療費通知(医療費のお知らせ・保険給付金の支払決定通知書)は早くても診療を受けた月の3ヵ月後となります。
A.

自動車事故(バイク、自転車、徒歩も含む)にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに届出をする必要があるため、まず、健康保険組合へお電話下さい。(06-6226-1463 給付係)

A.

そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます(健康保険組合で医療費を立替えることができます)。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。まず、健康保険組合にお電話下さい。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

A.

交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手がいる場合は、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「負傷原因届」を提出してください。