「被扶養者認定」に関するQ&A

はじめに

被扶養者に関するQ&Aは、基本的な取り扱いを項目、続柄別に示したものであり、認定対象者の現況により、判断内容が異なる場合があります。記載されている事例に当てはまらない場合は、必ずセキスイ健康保険組合へ確認してください。

認定の際のポイント等

収入とするもの(非課税収入も収入です)

給与、賞与、通勤費、各種年金(国民、厚生、企業、遺族、障害、共済、恩給、個人等全ての年金)、失業給付、傷病手当金、労災補償、出産手当金、事業収入、副業、アルバイト、不動産賃貸収入、内職、謝礼、利子、配当、暗号資産(仮想通貨)、被保険者以外からの仕送り(生活費、養育費等)、その他継続性のある収入

被扶養者の条件に該当しなくなる主なケース

  • 就職した
  • 収入が増えた(パート・アルバイト含む)
  • 配偶者と離婚し、生計維持関係がなくなった
  • 家族が結婚し、生計維持関係がなくなった
  • 後期高齢者医療制度の該当(原則75歳)になった
  • 死亡した

等の場合は、「被扶養者届」に健康保険証と削除理由によって必要な書類を添付して事業所健保事務担当者へ提出してください。

65歳以上で一定の障がいがあると認定され後期高齢者医療制度に該当する方は、健康保険証に加え、後期高齢者医療被保険者証のコピーも添付してください。(広域連合へ保険料減額対象者である旨を連絡するため、後期高齢者医療制度該当日の前日時点での住所情報を提供することになります。)

配偶者子ども父母その他別居

被扶養者認定:配偶者
A.

受給開始までの間、他に収入がなければ被扶養者認定は可能です。 被扶養者認定に必要な添付書類で必要書類を確認の上、ご提出ください。

受給金額(基本手当日額)が、扶養認定基準以上の金額(60歳未満:3,612円以上、60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障がい者:5,000円以上)を受給開始した場合は、受給期間中は扶養認定基準を満たさなくなります。扶養削除の手続きを行ってください。
被扶養者削除手続きは被扶養者届に雇用保険受給者証の両面のコピーと健康保険証を添付して提出してください。

手続きを行わなかった場合(もしくは遅れた場合)、受給開始日までさかのぼって資格を削除いたします。受給開始日以後に受診している場合は、保険給付費についてもさかのぼって請求させていただきます。

A.

現在、収入がなく、被保険者に生計維持されていれば、被扶養者認定は可能です。税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」をご提出ください。

A.

月収が108,334円(60歳以上または障がい者は150,000円)以上であれば、被扶養者認定はできませんので、アルバイトを始めた10月から削除になります。
ただし、一時的に108,334円(60歳以上または障がい者は150,000円)以上になった場合は、直近の3ヵ月の平均月収が108,334円 (60歳以上は150,000円)以上にならなければ引続き被扶養者認定可能な場合もあります。
税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、セキスイ健康保険組合の被扶養者認定基準における年収は、今後の年間収入見込み額を随時算出して判断します。

A.

勤務状況証明書、雇用契約書等で、今後の収入が年換算して130万円未満であれば被扶養者認定は可能です。

A.

税法上の所得とは異なり、自営業の方(農業や不動産収入の方も同じ)の収入額から直接的経費を差し引いた額を収入と考えますので、その収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満であれば引き続き被扶養者認定は可能です。

直接的経費 その費用なしに事業が成り立たない経費。
製造業の原材料費、卸売業の仕入れ代金、それに必要な運送経費、サービス業の家賃、人件費、ピアノ講師のテキスト代など
間接的経費 経費として差し引けない経費。
減価償却費、交際費、福利厚生費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除など

ただし、そのほかの経費については、業務に関することが明確であれば経費として差し引けます。

A.

平成28 年10 月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。

<平成28 年10 月からの適用対象者>
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
(被保険者数が常時 500 人以下の企業でも、一定の条件に該当する場合は適用対象となります)
※詳細については、配偶者の勤務先へご確認ください。

適用対象となった場合は、勤務先の健康保険への加入が最優先(=強制加入)となりますので、収入が年間130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満であっても、セキスイ健康保険組合の被扶養者資格を継続することはできません。扶養削除の手続きを行ってください。

A.

健康保険では今後、申請時以降の収入見込み(月額108,333円(60歳以上または障がい者の方は月額149,999円))によって被扶養者となることができるかを判断しますので、退職した後の収入が基準額の範囲内であれば被扶養者となることができます。

※年間収入(1月~12月)で判断する所得税法上の取扱いとは異なります。

A.

給与収入以外の収入について確認するためです。
給与収入だけではなく、生活費に充当できる(年金収入、不動産所得、株の配当など)すべてを「収入」としますので、所得証明書(課税証明書)でそれらの収入の有無や金額を確認しています。
退職のため給与収入が無くなる場合でも、給与収入以外の収入がある場合は、基準額の範囲内であるかどうかを確認するためです。

A.

ハローワークの受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認し、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
「被扶養者届」に必要事項を記入していただき、保険証と雇用保険受給資格者証の両面のコピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続・特例退職の方は直接、セキスイ健康保険組合に提出してください。)
基本手当日額が上記の金額未満の場合は、引き続き被扶養者になれます。

A.

ハローワークで受給の手続きをすると、雇用保険受給資格者証が交付されますので、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認してください。基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は、受給開始後、被扶養者からはずす手続きを行っていただく必要があります。
「被扶養者届」に必要事項を記入のうえ、保険証と雇用保険受給資格者証の両面のコピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続・特例退職の方はセキスイ健康保険組合に提出してください。)
基本手当日額が上記の金額未満の場合は、引き続き被扶養者になれます。

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被扶養者認定:子ども
A.

被扶養者となることができます。 ただし、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。 手続きには、夫婦それぞれの前年分の源泉徴収票(コピー)等が必要です。

A.

扶養者となるためには日本国内に住所を有することが必要ですが、一時的に海外に留学するなど日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、被保険者(親)からの仕送りで生活しているということが証明できれば、扶養に入ることができます。
ただし、被保険者(親)が仕送りをしていないのであれば、扶養に入ることはできません。

A.

退職後、被保険者の収入により生計維持されていれば被扶養者認定は可能です。
「被扶養者加入手続き(子・孫および弟妹)」で必要書類を確認の上、申請してください。退職日より原則は5日以内ですが、2か月以内にセキスイ健康保険組合に書類が到着した場合は、退職日の翌日から被扶養者認定できます。(2か月以降に書類が到着の場合は、セキスイ健康保険組合に書類が到着した日)

A.

被保険者と同居し、アルバイト月収が基準(108,334円)未満であれば認定可能です。別居の場合でもアルバイト月収が基準未満で、かつその収入を上回る送金をしていれば認定可能となります。
ただし、定期的な仕送り証明が必要で(金融機関の控え等)、不定期な場合や手渡しの場合は被扶養者認定はできません。また、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合も被扶養者認定ができない場合があります。

A.

直近3か月の平均月収が108,334円以上であれば、一旦被扶養者から外れていただき、仕事を辞めた時点、もしくは収入が認定基準よりも少なくなった時点で再度被扶養者として申請いただくことになります。

A.

健康保険の被扶養者は、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則としているため、夫婦どちらかのうち、年間収入の多い方がお子様を被扶養者にすることとなります。したがって、1人ずつ扶養にいれるということはできません。もし、被保険者(妻)の収入が多い場合は、被保険者(妻)の被扶養者となり、第一子も妻の被扶養者に変更していただく手続きが必要となります。

A.

はい、できます。ただし、同居していることが前提になります。同居していなければ被扶養者に入れません。

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被扶養者認定:父母
A.

課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、厚生年金・国民年金・遺族年金・障害年金、個人年金等も含まれます。

A.

同居から別居に変わることにより生計維持関係を見直します。この場合は別居となり、母親の収入と母親への仕送り(今後の仕送りの確認)とを比較し判断します。
「母親の収入 > 仕送り金額」の場合は、認定不可、「母親の収入 < 仕送り金額」の場合は、認定可能です。
ただし、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合は認定できない場合があります。

A.

年金による削除は振込みがあった日でなく、年金が改定された月の1日です。
お母様の場合、10月に65歳になり翌月(1日生まれの方は当月)11月より老齢年金の受給が開始されますので、削除日は11月1日となります。

A.

義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にすることはできません。

A.

両親と同居していれば、被扶養者からはずす必要はありません。ただし、別居であれば扶養からはずす手続きをしてください。

A.

被扶養者となるためには被保険者の収入の半分未満であることが前提となります。あなたの年収は200万円、その半分は100万円ですから、母の年収がそれ(100万円)より少なければ認められます。質問の場合は、母の年収があなたの年収の半分100万円を超えていますので被扶養者として認められません。

A.

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。

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被扶養者認定:その他
A.

被保険者により主として生計維持されていることが確認できれば被扶養者として認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費、慰謝料等を受け取っている場合、それらは長女の収入と判断しますので、収入が基準を超えるようであれば認定不可となります。

A.

市区町村役所で取れます。
なお、無職・無収入(例:専業主婦)の方でも所得証明の提出をお願いします。所得が0円と記載されています。

A.

申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、申請時より先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。

A.

被扶養者の加入条件では、失業給付金・傷病手当金・出産手当金も収入とみなされ、日額で基準額が決まっています。退職しても、各種給付金を受ける方は、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は被扶養者に入ることができません。

A.

「収入」とは生活に充当できる収入すべてをさしますので、障害年金や遺族年金などの非課税収入も含まれます。また、所得税法上は非課税となっている通勤費も収入に含まれます。
たとえば、給与収入以外に障害年金の受給があるときは、給与収入(通勤費を含む)と障害年金の合計額が基準額以上の場合は被扶養者となることができません。

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被扶養者認定:別居
A.

「遠隔地へ通学のための別居」から「その他理由の別居」になりますので住所変更届・息子さんの世帯全員の住民票(コピー可)・被保険者の源泉徴収票(コピー可)・息子さんの所得証明書(コピー可)・仕送り証明書・仕送り誓約書・息子さんの現在の収入が分かる書類(勤務状況証明書)の提出が必要です。

A.

年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では被保険者(本人)により主として生計維持されている状態ではありません。生活に必要な仕送り額が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになります。つきましては、別途 被扶養者届の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。

 

A.

扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計が維持されている」状態ではありませんので、経済的扶養関係が認められないことになります。
つきましては、別途 被扶養者届の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。

 

A.

義母が被保険者の配偶者・こどもと同居していない(義母だけがその他で暮らす)場合、別居となった時点で認定の基準外です。つきましては、別途 被扶養者届で扶養から外す手続が必要です。義母の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。
ただし被保険者が転勤により単身赴任し、義母が残された妻子と同居する場合は同居とみなし引き続き認定可能です。

A.

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しでは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、現金書留等の書類など)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者(両親)の収入を上回っていることが必要です。

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