「検認(扶養状況確認)」に関するQ&A

全般無職無収入の方給与収入のある方確定申告をされている方
年金を受給されている方その他の収入がある方別居の方

検認全般
A.

被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、適正な給付を行うためです。厚生労働省から各健康保険組合において、年1回実施するよう指導されております。

A.

健康保険では、保険料を負担している本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)の分も給付しております。そのため、保険診療の適正化の観点から給付の公平性を維持し、被扶養者として既に認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただくために必要な手続きとなりますので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、この検認は、健康保険法施行規則第50条及び(※)厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)、厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)により毎年実施することになっております。
※健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等)


1.保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。


2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。


3.被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。


(4項~6項略)


7.第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。


 

A.

調書には今年度調査対象の方(当年1月1日までに認定された16歳以上の被扶養者)のみの印字となっていますので、追記の必要はありません。

A.

健保への扶養削除の手続きがまだの方は、被扶養者届(セキスイ健保ホームページからダウンロード可)に当組合の健康保険証と新しい保険証のコピーを添付して、事業所経由で届け出ください。
特例退職者の方には調書を確認後当組合よりご連絡いたします。

A.

(株)オークスは健康保険業務に関する事業及び調査を専門としている会社で、被扶養者認定についても専門的な知識・経験を有するスタッフで対応、審査します。更に、プライバシーマークの認定を受けており、個人情報保護についても当組合と契約を取り交わしております。

A.

健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効となります。なお、被保険者証の無効後に医療機関等で保険診療された場合は、無資格受診により医療費(健保負担分)を返還していただくことになります。

A.

「収入」とは、手取額ではなく、源泉徴収前の額です。(確定申告をされている場合には売上金額になります。複数の収入源がある方は合計額になります。)「所得」とは、「収入」から源泉徴収額、確定申告をされている場合は、必要経費を差し引いた額です。

A.

コールセンター宛にご連絡ください。再発行いたします。

A.

同封の返信用封筒にて(株)オークスへ提出ください。

A.

調書の備考欄に不足書類の内容と提出予定日をご記入のうえ、期日までにご提出ください。必要書類はその後必ずご提出をお願いします。

A.

ご提出いただいた届より順次対応しておりますので、お時間をいただく場合があります。

A.

変更・訂正がある場合は、住所・変更届を事業所経由で届け出ください。
特例退職者の方は、住民票に記載されている住所を記入してください。

 

A.

変更・訂正がある場合は、氏名変更届を事業所経由で届け出ください。

 

A.

事業所(会社)の統廃合や合併、転籍等により入社日と異なる場合があります。調書には当組合において管理している年月日を記載しています。

A.

データ処理にかかる時間の都合上、既に手続きをされている方にも調書が届く場合があります。該当者の必要書類は不要です。

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無職無収入の方
A.

調書は必ず提出してください。
1月~12月の収入について欄「なし」に○してください。

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給与収入のある方
A.

代用できません。市町村役場発行の最新の所得証明書をご提出ください。

A.

代用できません。市町村役場発行の最新の所得証明書をご提出ください。

A.

年間収入が130万円未満(60歳以上等の場合180万円未満)で1か月だけ、限度額を超えてしまった場合は、扶養認定基準内とみなしますが、2か月以上連続して限度額を超過した場合は、収入を超えた日の翌月1日から扶養から外れていただくことになります。
なお、勤務先で健康保険の資格取得要件(※)を満たしている場合は、収入要件を満たしていても被扶養者と認められません。
※原則として、1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、かつ1か月の労働日数が正社員の4分の3以上で、2か月以上の雇用契約がある場合を指します。

A.

健保への扶養削除の手続きがまだの方は、被扶養者届に当組合の健康保険証と新しい保険証のコピーを添付して、事業所経由で届け出ください。

特例退職者の方には調書を確認後当組合よりご連絡いたします。

 

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確定申告をされている方
A.

1月~12月の収入について欄の該当するものすべてに○をしてください。添付書類は「前年分の確定申告書」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」を添付してください。

A.

自営業等の事業収入がある方は、総収入から仕入れ価格や直接的経費(※)を差し引いた額で判断しますので、「前年分の確定申告書」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」の提出が必要です。

※直接的経費とは、税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費のことです。

A.

「最新の所得証明書」と収入が確認できる書類(通帳(コピー)や振込み通知書等)を、併せてご提出ください。

A.

税務署に再発行の依頼をしてご提出ください。

A.

税務署に再発行の依頼をしてご提出ください。

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年金を受給されている方
A.

1月~12月の収入について欄の「年金」に○をしてください。必要書類は、「当年6月以降に発行された年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票のコピー」をご提出ください。直近に年金の変更があった場合は、支給額変更通知書でも可。

A.

「当年6月以降に発行された年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票のコピー」がない場合は、「年金裁定通知書」が必要です。

A.

届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金や遺族年金も同様です。)

A.

収入には全ての年金が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。書類は各年金の「当年6月以降に発行された年金振込み通知書」または「年金源泉徴収票のコピー」が必要です。

A.

所得証明書では昨年の収入しか確認できません。年金額改定や年金受給開始月によっては、昨年の金額と大きく差が出る場合があるため、最新の年金額がわかる振込み通知書のコピーを提出いただいて確認しています。

A.

届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金も同様です。)

A.

当年6月以降に発行された「年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票」を提出してください。届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金や遺族年金も同様です。)

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その他の収入がある方
A.

当健康保険組合では、一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益等)は収入とみなしません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。

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別居の方
A.

両親が被保険者と同居していない場合、扶養を継続するのであれば、両親の生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない両親は「被保険者により主として生計が維持されている」とは言い難く、経済的扶養関係が認められないので、扶養から削除していただくことになります。

A.

義母が被保険者と同居していない場合、別居となった時点で認定の基準外ですので、扶養から削除していただくことになります。

A.

年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助していると言い難い状況にあります。仕送り額が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになりますので、扶養から削除していただくことになります。

A.

扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計を維持されている」とは言い難く、経済的扶養関係が認められないことになりますので、扶養から削除していただくことになります。

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