「任意継続被保険者」に関するQ&A
「任意継続被保険者」に関するQ&A
A.
「住所・電話番号等」に変更があった場合は、セキスイ健康保険組合まで任意継続・特例退職住所・氏名・生年月日・取引銀行変更・訂正届を郵送してください。
A.
任意継続の保険料は事業主負担がなくなりますので、一般的には在職中に払っていた金額の約2倍になります。ただし上限額は39,600円(介護7,744円)になっています。
一方、国民健康保険の保険料は前年の所得を基準に算定されます。
国民健康保険料については、お住まいの市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。
※国民健康保険の保険料は、一般的には、前年度の収入、人頭割(加入者数)、均等割(1世帯あたり)、資産割等により算定されます。各市町村で算定方法が異なるので、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
A.
事業主負担がなくなりますので、在職時より保険料が高くなりますが保険給付、保健事業についてはこれまでとほぼ同様に受けることができます。
A.
発行いたしますので、セキスイ健康保険組合までお電話ください。
A.
再就職後は、就職先の健康保険に加入することになりますので、セキスイ健康保険組合の健康保険を脱退して頂く必要があります。再就職が決まったら、すぐにセキスイ健康保険組合までご連絡ください。
A.
申請時に指定された銀行口座にお振込みします。
A.
下記【資格喪失要件】に該当したときは任意継続被保険者の資格が喪失になります。ご質問の場合は1を適用してセキスイ健康保険組合の資格を喪失し国民健康保険に切り替えることができます。資格喪失後にセキスイ健康保険組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
資格喪失要件
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
- 任意継続してから2年を経過したとき
- 任意継続した本人が死亡したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
A.
保険証は速やかにセキスイ健康保険組合へご返却ください。