被扶養者の認定条件
申請扶養者の収入について
1.収入要件
①金額
被扶養者の年齢など | 年間収入 | 月額(給与・年金など) | 日額(雇用保険の給付など) |
---|---|---|---|
60歳未満の場合 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上の場合 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
障害年金受給の場合 | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
②被保険者との世帯関係・収入・仕送り
被保険者と被扶養者が同居の場合 | 被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること ※ |
被保険者と被扶養者が別居の場合 | 被扶養者の年収が被保険者からの仕送額未満であること |
※収入が被保険者の1/2以上であっても被保険者の年間収入を上回らないときで、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は被扶養者となることがあります。
2.今後1年間の予定年収とします(申請時点から1年間の予定収入)
※働いている方は勤務状況証明書、源泉徴収票や所得証明書等で確認できる金額
自営業の方は昨年の実績(確定申告書の写し等)から確認できる金額
3.収入とするもの(非課税収入も収入です)
給与、賞与、通勤費、各種年金(国民、厚生、企業、遺族、障害、共済、恩給、個人等全ての年金)、 失業給付、傷病手当金、労災補償、出産手当金、事業収入、副業、アルバイト、不動産賃貸収入、 内職、謝礼、利子、配当、暗号資産(仮想通貨)、被保険者以外からの仕送り(生活費、養育費等)、その他継続性のある収入
4.収入としないもの
退職一時金、不動産売却代金等一時的なもの
※申請者の収入が上記収入要件内であっても、申請者自身の収入や被保険者以外からの収入で主として生計を維持している場合は申請できません。
二世帯住宅の取扱いについて
二世帯住宅や同一敷地内(母屋と離れ等)で番地が異なる場合は別居として扱います。
別居の場合
仕送りが必要です。振込み、現金書留等書類で確認できる方法で仕送りを行ってください。(手渡しでは認められません)
申請者が配偶者と子供以外の場合
申請者に被保険者以外の生計維持関係が強い親族(優先扶養義務者)がいる場合には、その親族の収入も加味した内容で判断します。(ただし優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合を除く)
※優先扶養義務者 ・・・ その家族の「配偶者」 その家族が母の場合は「父」 兄弟姉妹の場合は「両親」
申請者が子供の場合
被保険者・配偶者ともに収入がある場合は、収入の多い方の扶養となります。
被扶養者として認定されない主な例
- 主として被保険者により生計を維持されていない場合<
(申請扶養者が主として自分の収入で生計維持できる場合や被保険者以外からの収入で主として生計維持できると考えられる場合) - 年間収入が収入要件を超えている場合
- 年間収入が収入要件内であっても、その額が被保険者の年間収入の1/2以上※1ある場合
- 失業給付、傷病手当金、出産手当金、その他休業補償の金額が1日の収入要件を超えている場合
- 同一世帯に被保険者より収入の多い方がいる場合
- 別居の場合、年間収入が収入要件内であっても被保険者からの仕送り額より多い場合
- 健康保険制度がある勤務先で働いている方で、収入にかかわらず稼動日時が正社員の3/4以上ある場合
(正社員の3/4以上勤務している方は被保険者として健康保険に加入することになります)
※日によって勤務時間が変わる場合、1週間をならし所定労働時間のおおむね3/4以上であれば該当します。 - 同居が条件の親族が別居している場合
- 後期高齢者医療制度に加入している場合
※1 収入が被保険者の1/2以上であっても被保険者の年間収入を上回らないときで、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は被扶養者となることがあります。
自営業者の扶養申請(認定)について
認定要件
主として被保険者により生計が維持されている実態があること。
自営業とは、本来「生活をするために自分で事業を経営すること」です。
なぜ、被保険者に「主として生計を維持されなければ生活できないのか」を詳しく報告していただく必要があります。
一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されていること。
自営業者の収入
給与所得者は総収入額であり、自営業者の場合は、収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費 を差し引いた残りの額が、収入額と考えられます。
※自営業者の収入は確定申告書の所得金額ではありません。
自営業者 | 収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額 |
給与所得者 | 総収入額 |
扶養とは一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されていることが条件ですので、 一時的に売上が減少した等はこの条件に当てはまりません。
- 必要経費とは
税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費(直接的必要経費) - 経費の種類
必要経費として認める 給与賃金、外注工事、原材料費、仕入れ代、仕入れにかかる運送費 必要経費として認めない 減価償却費、接待交際費、福利厚生費、家内労働者等の経費、 雑費、青色申告特別控除等 業務に関することが明確になっていれば認める※ 地代家賃、租税公課、水道光熱費、旅費交通費、通信費、修繕費(一時的なものは除く)、広告宣伝費、損害保険料、新聞図書費、賃倒金、消耗品費
問い合わせ先
適用グループ | 06-6226-1462 |