被扶養者に収入がある場合の添付書類

  • 認定日は原則として受付日(健康保険組合に書類が到着した日)です。ただし該当日(結婚、出生、退職等)が受付日から2カ月以内であれば該当日まで遡ることができます。
  • 提出していただいた書類の内容によっては別途追加で添付書類を依頼する場合があります。
  • 住民票を添付する場合は3カ月以内に発行したもので、個人番号と続柄記載の世帯全員の住民票(コピー可)が必要です。

子供配偶者(内縁関係含む)その他親族

子供編

被扶養者届/確認通知書と下記書類が必要です。

配偶者が認定されている場合 ①配偶者編と同じ書類
被保険者・配偶者とも収入がある
(収入の多い方の扶養となります)
①配偶者編と同じ書類
②夫婦双方の昨年の源泉徴収票のコピー
配偶者がいない(離婚、死亡未婚)等 ①配偶者編と同じ書類
申請理由書

1 中途採用者(新規採用予定者含む)および今後育児休業を取得される方は源泉徴収票のかわりに、現事業主による今後1年間の収入見込証明書を作成し添付してください。また自営業の方は源泉徴収票のかわりに確定申告書の写しを添付してください。
2 配偶者がいない理由(離婚、死亡、未婚等)と、離婚もしくは未婚の場合は養育費の有無とその金額を記入した申請理由書を作成し添付してください。
注意1 別居の理由が単身赴任と通学以外の方は仕送り誓約書と仕送り証明書、施設に入所されている方は施設の費用がわかる書類のコピーが必要です。
注意2 配偶者の連れ子は上記書類に、個人番号と続柄記載の世帯全員の住民票(コピー可)が必要です。
注意3 養子(養女)は上記書類に、個人番号と続柄記載の世帯全員の住民票(コピー可)
または養子縁組受理証明書(コピー可)が必要です。

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配偶者編(内縁関係含む)

被扶養者届/確認通知書と下記書類が必要です。

(ア)勤労収入がある場合


扶養現況書  
申請扶養者チェックリスト  
被扶養者についての念書  
④直近の所得証明書
または非課税証明書(コピー可)
市町村役場で入手。
源泉徴収票や住民税特別徴収税額通知書は不可
⑤個人番号と続柄記載の世帯全員の住民票(コピー可) 直近3ヶ月以内に発行されたもの
勤務状況証明書  
⑦被保険者の昨年の源泉徴収票のコピー 中途採用者(新規採用予定者含む)は源泉徴収票のかわりに、現事業主による今後1年間の収入見込証明書を作成し添付してください
⑧申請者の昨年の源泉徴収票のコピー 1年以上勤務されている方のみ
➈健康保険の喪失証明書(コピー可) 2ヶ月以内に正社員からパ-ト勤務等に勤務形態を変更した方のみ
⑩退職がわかるもの(コピー可) 1年以内に退職した方のみ 離職票、雇用保険受給者証、健康保険の喪失証明書、退職証明書等
※上記の書類がない場合は離職についての証明書を添付
⑪確定申告書と収支内訳書のコピー
(直近2年間分)
確定申告をしている方のみ
※収支内訳表以外に補足書類があれば一緒に添付してください
⑫直近の年金支払通知書のコピー 年金のある方のみ





仕送り誓約書 別居の理由が単身赴任と通学以外の方のみ 
⑭仕送り証明書(コピー可)

別居の理由が単身赴任と通学以外の方のみ
・仕送り額のわかる振込明細書等1ヵ月分以上(手渡し不可)

⑮施設の費用がわかる書類(コピー可) 施設に入居されている方のみ
・施設の契約書、請求書または領収書等

注意 内縁関係の方は上記書類に、○被保険者の戸籍謄本(コピー可) ○申請者の戸籍謄本(コピー可)が必要です。

(イ)その他収入(年金、自営業、不動産、失業給付、休業補償他)がある場合


扶養現況書  
申請扶養者チェックリスト  
被扶養者についての念書  
④直近の所得証明書
または非課税証明書(コピー可)
市町村役場で入手。
源泉徴収票や住民税特別徴収税額通知書は不可
⑤個人番号と続柄記載の世帯全員の住民票(コピー可) 直近3ヶ月以内に発行されたもの
⑥被保険者の昨年の源泉徴収票のコピー 中途採用者(新規採用予定者含む)は源泉徴収票のかわりに、現事業主による今後1年間の収入見込証明書を作成し添付してください
⑦確定申告書と収支内訳書のコピー(直近2年間分) 確定申告をしている方のみ
収支内訳表以外に補足書類があれば一緒に添付してください
⑧直近の年金支払通知書のコピー 年金のある方のみ
➈雇用保険受給者証の両面のコピー 失業給付を受給中の方のみ
⑩休業補償の支給額がわかるもの(コピー可) 傷病手当金、出産手当金、労災補償等を受給中の方のみ
⑪退職を証明するもの(コピー可) 1年以内に退職した方のみ 離職票、雇用保険受給者証、健康保険の喪失証明書、退職証明書等
※上記の書類がない場合は離職についての証明書を添付
⑫任意継続資格喪失証明書(コピー可) 過去2カ月以内に任意継続保険を喪失した方のみ





仕送り誓約書 別居の理由が単身赴任と通学以外の方のみ
⑭仕送り証明書(コピー可)

別居の理由が単身赴任と通学以外の方のみ
・仕送り額のわかる振込明細書等1ヵ月分以上(手渡し不可)

⑮施設の費用がわかる書類(コピー可) 施設に入居されている方のみ
・施設の契約書、請求書または領収書等

注意 内縁関係の方は上記書類に、○被保険者の戸籍謄本(コピー可) ○申請者の戸籍謄本(コピー可)が必要です。

その他親族編

被扶養者届/確認通知書と下記書類が必要です。

(ア)勤労収入がある場合

配偶者編(ア)の ① から ⑮ の書類 ① ~ ⑦ は全員
⑧ ~ ⑮ は該当する方のみ
⑯世帯の中で認定されていない方がいればその方の収入がわかるもの(コピー可) 所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等、確定申告書、年金の支払証明書等

(イ)その他収入(年金、自営業、不動産、失業給付、休業補償他)がある場合

配偶者編(イ)の ① から ⑮ の書類 ① ~ ⑥ は全員
⑦ ~ ⑮ は該当する方のみ
⑯世帯の中で認定されていない方がいればその方の収入がわかるもの(コピー可) 所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等、確定申告書、年金の支払証明書等
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