こんな時、すぐに健康保険組合にご連絡を!
以下のようなケースは、健康保険組合に必ず届出をしていただくことになっていますが、無断で健康保険証を使用される場合があります。届出もれのないよう被保険者に周知、徹底していただきますようお願いいたします。
交通事故によってケガをした時
【例】
- 単独事故の時
- 相手のいる事故の時(車 vs 車、車 vs バイク、車 vs 人、自転車 vs 自転車、自転車 vs 人) など
第三者行為によってケガをした時
【例】
- 公園の遊具が壊れていて子供がケガをした時
- 人にケガをさせられた時 など
本来、相手側が治療費を負担するべきですが、所定の手続きをすることによって健康保険組合が一時的に立て替えできる場合があります。まず連絡してください。 06-6226-1463(給付係)
通勤途中でケガをした時 保険証は使えません!
【例】
- 駅の階段で転びケガをした時
- 通勤途中で交通事故にあった時
- 被扶養者がパートに行く途中、車にはねられた時 など
仕事中にケガをした時 保険証は使えません!
【例】
- 機械にはさまれてケガをした時
- 机につまづいて捻挫した時 など
労災保険の適用となりますので健康保険で治療はできません。誤って健康保険で治療した場合はすぐに御連絡下さい。その治療費は返金していただくことになります。
以上の理由で、健康保険証を使用した場合には、負傷原因届の提出が必要となります。
交通事故等、第三者行為によってケガをした時は、他に①負傷原因届、②第三者行為傷病届、③事故発生状況報告書、④念書(兼同意書)、⑤誓約書、⑥交通事故証明書(自動車安全運転センター交付)、⑦人身事故証明書入手不能理由書、の提出が必要です。②~⑤、⑦は当組合のホームページからダウンロードしてください。①負傷原因届は、当組合に事故の連絡を受けてから送付いたします。⑦の人身事故証明書入手不能理由書は、⑥交通事故証明書が「物件事故」の区分になっている場合に提出が必要となります。
なお、交通事故で健康保険証を使わずに自動車保険で処理される場合や業務上の事故等で当初より労災保険で処理される場合は、上記の手続きは不要です。