保険給付一覧
本人(被保険者)/家族(被扶養者)の給付
法定給付 (健康保険法で定められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
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病気やケガをしたとき | 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金(被保険者)※1 家族療養費付加金(被扶養者)※1 1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと※2。高額療養費は除く)から25,000円を超えた額(100円未満切捨て)。 【給付の方法】 医療機関等の窓口に保険証を提示して治療を受けたとき病院等からのレセプト(診療報酬明細書)に基づき自動的に支払われるため手続は不要です。 |
療養の給付(小学校就学前の乳幼児) 外来・入院とも医療費の8割 |
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療養の給付(70~74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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〇療養費 やむを得ない事情で保険証不携帯での受診、治療用装具、柔道整復、輸血、はり・きゅう、あんま・マッサージ |
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高額療養費 合算高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金※1 合算高額療養費が支給されるとき、1件につき25,000円を超えた額(100円未満切捨て)。 【給付の方法】 医療機関等の窓口に保険証を提示して治療を受けたとき病院等からのレセプト(診療報酬明細書)に基づき自動的に支払われるため手続は不要です。 |
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訪問看護療養費 定められた費用の7割医師の承認のうえ都道府県知事から指定を受けた訪問看護ステーション等から派遣された看護師より療養を受けたとき対象となる |
訪問看護療養費付加金※1 訪問看護療養費を受ける人に対して、その対象となる費用(訪問看護療養費・高額療養費は除く)から25,000円を超えた額(100円未満切捨て)。 【療養の給付】 医療機関等の窓口に保険証を提示して治療を受けたとき病院等からのレセプト(診療報酬明細書)に基づき自動的に支払われるため手続は不要です。 |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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〇移送費 基準により算定した額 |
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病気やケガで働けないとき | 〇傷病手当金 傷病やケガの療養のため、欠勤中で給料がもらえないとき休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を最長1年6ヵ月間 ※平成19年4月以降、任意継続被保険者は傷病手当金の受給権を得ることはできません。 |
〇傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の8割から法定給付分を除いた部分を付加金として1年6ヵ月間。 |
〇延長傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を傷病手当金支給満了後に6ヵ月間(通算はされません)。 |
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障害、老齢年金を受けられるようになった場合は、併給調整されます。 | ||
出産 したとき |
〇出産育児一時金 妊娠4ヵ月以上で1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第28週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 直接支払制度および受取代理制度利用の場合は手続き不要です |
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〇出産手当金 ※支給対象は被保険者が女性の場合のみです ※平成19年4月以降、任意継続被保険者は出産手当金の受給権を得ることはできません。 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡くなったとき | 〇埋葬料(費) 一律50,000円 |
〇印のものは手続が必要です
各事業所にも用紙を配布していますので、記入、証明のうえ事業所経由で当健康保険組合まで提出してください。(請求の時効は2年です。)
任意継続被保険者または特例退職被保険者は、当健康保険組合に直接提出してください。
〇印のもの以外は手続不要です
※1.医療費助成を受けている場合は対象外です
※2.「レセプト1件ごと」とは
レセプト(診療報酬明細書)とは、患者が受けた診療について、医療機関が健康保険組合に対して医療費の請求をする明細書のことです。このレセプトにより患者が支払う医療費自己負担額以外を、健康保険組合は医療機関へ支払います。
レセプトは国で決められたルールに従って作成されています。
健康保険組合の保険給付金は以下のようなルールで作られたレセプトに基づき計算されます。
≪レセプト1件ごとの作成ルール≫
●医療機関ごと | 受診した医療機関が作成するので、医療機関ごと |
●診療月ごと | 診療を受けた月ごと |
●受診者ごと | 受診した患者1人ひとりごと |
●入院と外来は別 | 入院と外来は別々 |
●医科と歯科は別 | 同じ医療機関の診療でも、医科と歯科は別々 |