マイナンバー制度
マイナンバー(社会保障・税番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。行政事務の効率化、国民の利便性の向上に寄与し、公平・公正な社会を実現する社会基盤として、さまざまな分野で用いられています。平成29年1月からは、健康保険組合の各種手続きや年金の請求等での利用も始まりました。
「マイナンバー」制度の目的
マイナンバー制度が導入された目的は、「行政事務の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」です。個人に付与された番号は、不正に使われる恐れがある場合を除き、生涯変更されることはありません。
「マイナンバー」のメリット
①行政事務の効率化
行政機関や地方自治体が行っている各種情報の入力、転記、照合などにかかる時間・労力が効率化されます。また、複数の業務間での連携が進むことで、作業の重複等がなくなります。
②国民の利便性の向上
各種手続きに必要な書類が少なくなるなど、行政手続きが簡素化されることで、利用者である国民の負担が軽減されます。平成29年7月からは行政機関の間での「情報連携」およびオンラインサービスの「マイナポータル」の試行運用が始まり、11月には本格運用が開始されました。
③公平・公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、脱税や不正受給等を未然に防ぐことができます。同時に本当に困っている人に対して、よりきめ細かな支援を行うことが可能になります。
「マイナンバー」の提出が求められるケース
社会保障や税などの行政事務に利用されるため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提出を求められることがあります。マイナンバーの取得は、法令で定められた場合のみに認められており、収集の際には個人番号カード等による本人確認の手続きが義務づけられています。
こんな場面で利用されます
【社会保障】
- 年金の資格取得、確認、給付
- 雇用保険の資格取得、確認、給付
- 医療保険の給付請求 など
【納税】
- 税務当局に提出する確定申告書(平成28年分以降)、届出書、調書
- 税務当局の内部事務 など
【災害対策】
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
例えば、会社員の場合、会社に提出する税務関係の書類にマイナンバーの記入が求められるほか、健康保険や雇用保険、年金などの手続きにも使われます。保護者では児童手当の申請や子どもの予防接種時、学生なら奨学金の申請等で必要に。さらに、高齢者・障害者では年金給付や福祉・介護の手続きに活用されます。
健保の各種手続きでも必要に
平成29年1月から | 健康保険組合でも各種の手続きに個人番号の利用が開始され、「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」等の書類に被保険者および被扶養者のマイナンバーの記載が必要になります。 |
平成29年7月から | 市区町村およびその他の医療保険者等との間で「傷病手当金」「出産育児一時金」等の支給申請や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定等における情報連携の試行運用が開始されました。 |
平成29年11月から | マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携」の本格運用が開始されました。 |
※住民票や所得証明書など、従来必要だった書類の添付も、一部の手続きで省略されます。
※記事の内容は、平成29年11月13日現在のものです。