お知らせ
2025年10月08日
資格確認書の一括職権交付について

令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、医療機関を受診する際は、原則マイナ保険証で受診することになります。しかし、マイナ保険証を利用できない方は、資格確認書を利用して受診する必要があります。
従来の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証による資格確認ができない方を対象に資格確認書を職権交付します。

詳細は下記の「関連リンク」をご参照ください。