任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度は、退職後も引き続き、会社に在籍していたときと同様の保険給付(傷病手当金・出産手当金をのぞく)や保健事業(健康診断や薬剤あっせん等)が受けられる制度です。任意継続被保険者としての加入期間は最長2年間です。

加入の条件

任意継続被保険者となるには次の条件を満たしていることが必要です。

 1.退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
 2.退職日から20日以内に健康保険組合へ申請書を提出すること

    月額保険料について

    任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなるため全額自己負担となります。

    ~保険料の算出方法~

    〇保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。
     標準報酬月額 × 保険料率 = 月額保険料

    〇任意継続の方の標準報酬月額は次のア、イのいずれか低い方となります。
     ア.本人の退職時の標準報酬月額(給与明細等でご確認ください)
     イ.セキスイ健保が定めた上限額(令和7年度は440,000円)

    〇令和7年度の健康保険料率は90/1000、介護保険料率は16.8/1000です。

    〇介護保険料は被保険者または被扶養者に40歳以上65歳未満の方がいる世帯から徴収します。

    資格がなくなるとき

    任意継続被保険者が下記の事由に該当したときは資格を喪失します。

     1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
     2.就職等により他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
     3.後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
     4.被保険者が死亡したとき 
     5.保険料を納付期日までに納付しなかったとき 
     6.本人が資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき