保険証に関する手続き
保険証に関する手続き
申請書類
氏名・生年月日・続柄変更(訂正)届
添付資料

変更理由が、結婚・離婚以外の場合は、戸籍謄本(写し可)

提出期限

変わった日から5日以内

申請書類
被保険者証再交付申請書/確認通知書
提出期限

すぐに

その他

紛失した場合は、警察に届けてください

詳細情報
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すぐに

その他

紛失した場合は、警察に届けてください

申請書類

在職中の方は事業所経由でご提出ください

申請後、『限度額適用認定証』を発行してお送りしますので、病院の窓口に提示して下さい。
この制度を利用しない場合は、後日、健康保険組合から被保険者へ(在職中の方は、事業主経由)自動的に還付します。

健康保険限度額適用認定申請書
注意事項

【限度額適用認定申請の留意点】

  1. この申請は必ずしないといけないものではありませんが、申請をして認定証の交付をうけ、医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むものです。申請をしない場合でも、窓口で支払った高額療養費は当健康保険組合から後日、被保険者へ(在職中の方は事業主経由)自動的に還付します。
  2. 「認定証」は次に該当したとき、速やかに返却(在職中の方は事業主経由)してください。
    ○認定証が有効期限(原則1年間)に達したとき。
    ○有効期限内に被保険者が資格喪失、または適用対象者である被扶養者が認定外家族になったとき。
    ○被保険者が認定証の適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき。
  3. 交通事故などの第三者行為による治療のときは、申請書を提出の前に必ず当健康保険組合まで連絡してください。
  4. 労災関係には健康保険証は使えませんので、交付対象外です。
  5. 健康保険限度額適用認定証(以下、「認定証」)の交付は、申請書が当健康保険組合に到着した日の属する月の初日から原則1年間有効となります。申請書の到着月より遡った発効はできませんのでご留意ください。

例えば3月28日に当健康保険組合に届いた「申請書」に対する「認定証」は3月1日から有効となりますので、2月から入院していても「申請書」が3月に入ってから当健康保険組合に到着した場合は3月1日から有効の「認定証」の交付となり、2月の入院分については、医療機関の窓口での支払いは健康保険証の負担割合の通りとなりますのでご留意ください(なお、この場合の高額療養費は後日当健康保険組合から自動的に還付されます)。


【高額療養費の留意点】

  1. 同一月内の診療であること
  2. 同一医療機関での診療であること
  3. 医科・歯科別にみた診療であること
  4. 入院・通院別にみた診療であること
  5. 対象となるのは診療にかかる部分(保険診療)のみ

【70歳未満の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)】

その他の方は下記の「詳細情報」をご参照ください。

所得区分 月単位の上限額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

標準報酬月額53万円以上79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

標準報酬月額28万円以上50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

標準報酬月額26万円以下 57,600円

[44,400円]

低所得者

(住民税非課税世帯)

35,400円

[24,600円]

[ ]内の額は過去12ヵ月以内の4回目以降の限度額。

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