70歳以上の方には「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。
事業所(会社)の統廃合や合併、転籍等により入社日と異なる場合があります。セキスイ健康保険組合において管理している年月日を記載しています。
ご家族が就職された場合は、被扶養者届とご家族の保険証を直ちに事業所健保事務担当者へ提出してください。ご家族の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届出が遅れ、保険証を使用していた場合は、医療費のセキスイ健康保険組合分を後日お支払いいただくことになります。
セキスイ健康保険組合の特例退職被保険者制度の保険料は、被保険者の収入や、扶養認定しているご家族の有無、人数に関係なく、全員一律です。
国民健康保険の保険料は、一般的には、前年度の収入、人頭割(加入者数)、均等割(1世帯あたり)、資産割等により算定されます。各市町村で算定方法が異なるので、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
2024年度のセキスイ健康保険組合の健康保険料と介護保険料(全額自己負担)
- 健康保険料は、25,200円
- 介護保険料は、4,928円
※セキスイ健康保険組合の標準報酬月額と保険料は、毎年見直しを行います。
※65歳以上の方は、お住まいの市区町村に介護保険料を納め、セキスイ健康保険組合には健康保険料のみを納めます。
再就職後は、就職先の健康保険に加入することになりますので、セキスイ健康保険組合の健康保険を脱退して頂く必要があります。再就職が決まったら、すぐにセキスイ健康保険組合までご連絡ください。
退職後に国保等に加入していなければ再加入できます。詳しくは「特例退職者被保険者(特退)としてセキスイ健康保険組合に再加入する場合」をご覧ください。
「住所等」に変更があった場合は、セキスイ健康保険組合まで住所変更届と新しいご住所の住民票を提出してください。
保険料の振替口座に変更がある場合は、セキスイ健康保険組合までご連絡ください。
毎年1月下旬に、前年にお支払いただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を郵送しますので、保険料の支払証明書としてご活用ください。
※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」を発送します。
満75歳で後期高齢者医療制度に該当される方については、誕生月の前月中旬に当健保からお知らせします。誕生日後に保険証等のご返納と、被扶養者がいる方はその方の国保等の加入手続きをしてください。
下記【資格喪失要件】に該当したときは特例退職被保険者の資格が喪失になります。ご質問の場合は7を適用して国民健康保険に切り替えることができます。国民健康保険に切り替えることができます。
ただし、切り替え後に再加入することはできませんのでご注意ください。
資格喪失要件
- 後期高齢者医療制度に該当した時(75歳または満65歳以上で一定の障がいの状況等となったとき)
- 就職等で被保険者資格を取得したとき
- 死亡したとき
- 被用者保険の被扶養者になったとき
- 生活保護を受給したとき
- 日本国外に移住したとき
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
任意継続被保険者の方でも、特例退職被保険者制度の加入要件を満たしていれば加入できます。
老齢年金の受給開始となった時から加入することができますので、年金の手続きをする頃にセキスイ健康保険組合にご連絡ください。
加入の資格要件を満たしていても、他の健康保険の被保険者になっている間は加入できません。
B社を退職後、セキスイ健康保険組合の「特例退職被保険者制度」に加入できる資格要件を満たしている場合は、加入することができます。
自動的に計算して払い戻しますので申請は不要です。
ご指定頂いた保険料振替口座に診療月のおおむね3ヵ月後にお振込みします。
「住所・電話番号等」に変更があった場合は、セキスイ健康保険組合まで任意継続・特例退職住所・氏名・生年月日・取引銀行変更・訂正届を郵送してください。
発行いたしますので、セキスイ健康保険組合までお電話ください。
再就職後は、就職先の健康保険に加入することになりますので、セキスイ健康保険組合の健康保険を脱退して頂く必要があります。再就職が決まったら、すぐにセキスイ健康保険組合までご連絡ください。
申請時に指定された銀行口座にお振込みします。
下記【資格喪失要件】に該当したときは任意継続被保険者の資格が喪失になります。ご質問の場合は1を適用してセキスイ健康保険組合の資格を喪失し国民健康保険に切り替えることができます。資格喪失後にセキスイ健康保険組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
資格喪失要件
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
- 任意継続してから2年を経過したとき
- 任意継続した本人が死亡したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
保険証は速やかにセキスイ健康保険組合へご返却ください。
以下の時に申請が可能です。
- 治療用装具を作ったとき
- 治療用眼鏡を作ったとき
- やむを得ない理由により医療機関へ保険証を提示できなかったとき
(例)旅先で体調が悪くなり保険証を携帯しておらず、自宅へ取りに帰ることができなかったため等 - 医師の同意のもと、鍼灸および按摩マッサージの施術を受けたとき
申請内容により申請用紙および添付書類が異なります。
- 治療用装具を作ったとき
⇒「療養費支給申請書」 - 治療用眼鏡を作ったとき
⇒「療養費支給申請書」 - やむを得ない理由で医療機関へ保険証を提示できなかったとき
⇒「療養費支給申請書」 - 医師の同意のもと鍼灸の施術を受けたとき
⇒「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」 - 医師の同意のもとあんま・マッサージの施術を受けたとき
⇒「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」
なお、添付書類は申請内容によってそれぞれ異なります。
医療費の払い戻しを療養費申請できる場合は、やむを得ない理由があったときに限ります。今回の場合、発病したときに近所に保険指定医がなく、保険指定医外で受診するしかなかったという事情であれば、やむを得ない理由に該当すると思われますので、その場合は払い戻しを受けることができます。
(例 雪山で負傷し、救急時の診療所しかなかったため)
「治療用の装具を作ったとき」の条件・注意事項をご覧いただき、申請可能な場合には下記書類を提出してください。
→申請書等はこちら
- 療養費支給申請書
当組合のHPか勤務先の健保事務担当者より入手、退職者(任意継続被保険者、特例退職被保険者)は、当組合のHPか当組合の給付係までご連絡ください。 - 装具作製確認書
当組合のHPか勤務先の健保事務担当者より入手、退職者(任意継続被保険者、特例退職被保険者)は、当組合のHPか当組合の給付係までご連絡ください。 - 医師の証明
医療機関で発行のもの(例:意見書、作製指示書、装着証明書) - 領収証
装具業者で発行のもの - 装具の明細書(領収証に装具の内訳が書かれている場合は不要です)
装具業者で発行のもの - 負傷原因届
勤務先の健保事務担当者より入手、退職者(任意継続被保険者、特例退職被保険者)は、当組合の給付係までご連絡ください。
1~6の書類はすべて原本でご提出ください。書類の提出先は勤務先の健保事務担当者です。
退職者(任意継続被保険者、特例退職被保険者)は、当組合の給付係まで直接ご送付ください。
9歳未満の小児に対して弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として、眼鏡(コンタクトレンズ)が必要であると医師が認めた場合、療養費の支給対象となります。
「治療用眼鏡等の更新」として、支給対象となる期間が定められています。
- 5歳未満
装着時の年齢が5歳未満の小児においては、更新前(前回作製した治療用眼鏡等)の装着日から作り替えた眼鏡等の装着日が1年以上経過していること。 - 5歳以上9歳未満
装着時の年齢が5歳以上9歳未満の小児においては、更新前(前回作製した治療用眼鏡等)の装着日から作り替えた眼鏡等の装着日が2年以上経過していること。
新しい保険証が手元になかったことを理由に喪失済の保険証を使用することはできません。保険証が発行されていない場合は、自費負担にて病院を受診してください。ただし、喪失済の保険証をすでに使用されている場合には、速やかに資格喪失済の健保に医療費を返還し、返還後は当組合に療養費申請にて払い戻しの手続きをを行ってください。
海外にいる場合でも給付を受けることができます。ただし、第三者行為による負傷、業務上の病気やケガ、また、治療を目的として海外に出向いた場合は対象外となります。
支給基準となる算定は、日本国内での健康保険の支給基準に置き換えた額となるため、現地で実際に負担した額よりも少なくなる場合があります。
慢性的な疼痛を主訴とする疾病で、当該疾病にかかる主治医(保険医)による適当な治療手段のないものです。具体的には①神経痛②リウマチ③頸腕症候群④五十肩⑤腰痛症⑥頚椎捻挫後遺症などです。
保険医療機関で治療を受けてもなお効果が得られず、あんま師、はり師、きゅう師の施術に効果が期待できると主治医(保険医)が同意した場合、健康保険組合に療養費申請をすることができます。ただし、療養費の支給基準は特定の疾病や症状に対してのみが対象となりますので、すべての施術が療養費の対象になるわけではありません。
→申請書等はこちら
- 急性の痛み
- 同一疾病にて保険医療機関の治療(薬や注射、リハビリテーション等)を受けている場合
※但し、検査や同意書の交付は除きます - あんま・マッサージ師の施術療養費の給付を受けた場合
- 保険医療機関に入院中の場合
- 脳血管障害等の麻痺による半身麻痺・半身不随など
- 筋麻痺、関節拘縮など医療上マッサージを必要とする症状で医師の同意があるもの
- 骨・関節手術後などによる関節運動機能障害
- 関節リウマチについては、関節拘縮などの在宅患者に施術が必要な場合
疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの、疾病予防のためのマッサージや、保険医療機関に入院中の場合となります。
必要です。ただし、6カ月ごとの更新となるため、初回申請時は原本を添付し、引き続き施術を受ける場合は残りの5カ月間はコピーを添付してください。ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意書(原本)が必要となります。
6カ月を経過しても引き続き施術を受ける場合は、施術所が発行した「施術報告書」を医療機関へ提出し、診察のうえ、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書を再交付していただき、申請書に施術報告書(コピー)と同意書(原本)を添えて申請を行ってください。
◎初療日、又は再同意日が月の1日~15日の場合→当該月の5カ月後の月末まで有効
例)1月10日に同意したものは6月末まで同意書が有効となります
◎初療日、又は再同意日が月の16日~月末の場合→当該月の6カ月後の月末まで有効
例)1月17日に同意したものは7月末まで同意書が有効となります
まとめてお送りいただくことは可能ですが、申請書は1カ月ごとに作成のうえ、ご提出ください。
歩行困難や、真に安静を必要とするやむを得ない理由により通所して治療を受けることが困難な場合に限り、患家の求めに応じて赴き、施術を行う場合に支給されます。単に患者の希望や、定期的もしくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には対象となりません。
- 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷など、負傷原因がはっきりしている筋肉・関節のケガや痛み(慢性に至ってないもの)
※なお、骨折、不全骨折、脱臼は、応急手当以外は予め医師の同意が必要となります。
(やむを得ない場合の応急処置に限り、医師の同意なしで施術を受けることができますが、応急処置後は医師の同意が必要です) - 骨折、脱臼の施術後に運動機能の回復を目的に行った運動
本来は受診者が代金を支払い、あとで健康保険から払い戻しを受けることになりますが、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任)が出来ている整骨院等では、病院などで診療を受けるときと同じように保険証を提示して施術を受けることができます。
治療を受けた接骨院・整骨院が健康保険組合連合会と受領委任契約を締結していたら、受領委任払い(3割負担)が可能です。
但し、協定外の治療や当組合からの受診照会に回答をしないときは、当健保が負担した7割分を請求させていただく場合があります。
また、療養費の適正な支給の観点から、保険者がその後の柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、当該患者に対して受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更することができることになっています。
償還払いとは、一旦窓口で全額自己負担し、当健保に健保負担分の7割の還付申請をすることです。
<償還払いへの変更の対象となる事例>
1 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
2 自家施術(柔道整復師による家族、従業員に対する施術)
3 保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
4 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
5 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
(初検日を含む月以降、1月当たり10回以上の施術を5か月連続で受けている患者)
負傷日や負傷原因のわからない肩や腰等の痛みに対する施術は、健康保険の対象外となります。
よって、全額自費でのご負担となります。なお、痛みが長期間続く場合は、重大な内科的疾患の可能性がありますので、病院への受診をお勧めいたします。
- 日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
- けがではない病気による痛み・こり(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)
- リラクゼーション目的のマッサージ
- 運動後の筋肉疲労
- 脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
- 症状の改善が見られない長期の施術
- 医師の同意がない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
- 医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
- 過去の交通事故などによる後遺症
- 仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)
外傷性が明らかでなく、負傷の日時がはっきりとしない痛みは、健康保険の対象外となり、上記1~10の通り全額自己負担となります。
以前に負傷して治ったところが再び痛み出したもの、また、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症等の慢性病、症状の改善が見られない長期に渡る施術は、健康保険の対象にはなりません。
労務不能であっても療養のために労務に就けないわけではないので、傷病手当金の支給条件に該当しません。ただし、症状が固定し障がいの程度が国民年金法および厚生年金法により定められている障害等級表に該当する場合は、障害基礎年金および障害厚生年金、あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
※請求書はご勤務先の担当者からお取り寄せください。
療養のため労務に就けない状態とは、今まで就いていた仕事ができないことを言います。つまり軽い仕事なら差し支えない状況でも、労務に就けない状態といえます。
ただし、勤務先から軽い仕事であっても給料が支払われる場合は、報酬が発生しているわけですから、傷病手当金は支給されません。
毎月25日(4月・12月は20日)までに当組合に請求書が到着して審査のうえ、支給決定したものは、翌月の23日に事業主に振込を致します。
給付金は事業主から被保険者に支払われますので、支給時期に関しては勤務先のご担当者にご確認ください。
※締切日と支払日の当日が土日祝の場合は、その前日となります。
代用はできません。診断書の内容には、「その③療養担当者記入用」にある必要項目を満たしていないため別途証明をいただくようにお願いいたします。なお、診断書は保険適用外のため実費となりますが、傷病手当金の交付料は保険適用となりますので、自己負担は300円程度となります。
傷病手当金の支給を受けられる条件は以下のとおりです。この条件にすべて該当する場合は請求することができます。
- 業務外の病気・けがのため療養中であるとき(※自己判断で会社を休んでいる期間は対象外です)
- 療養のために仕事に就けないとき
- 4日以上連続して病気やけがで会社を休んだとき
- 給料をもらえないとき(給料を受けていても傷病手当金の額より少ない場合はその差額を支給)
請求される場合、当組合の所定の請求書を事業所より取得し、一定の労務不能期間(おおむね1カ月程度)が経過してから医療機関で証明をもらい、「その①被保険者が記入する請求用紙」、「その②事業主が記入する請求用紙」を1セットにして、事業所に提出してください。当組合に直接請求書を送付しないようにしてください。
女性の被保険者が出産のために会社を休んだ期間(産前産後休業期間)に支給される制度です。
出産手当金の請求期間は出産日を基準として産前42日間(出産日を含む)、出産日の翌日から産後56日間の合計98日間です。
多胎分娩の場合は産前が98日間となります。
予定日より出産日が遅くなった場合、予定日から実出産日までの期間は延長分として支給されます。
請求できる時期は産後56日間が終了してからとなります。
請求書は事業所に提出してください。 当組合に直接請求書を送付しないようにしてください。
→請求書はこちら
妻が加入している健康保険組合から、被保険者として出産育児一時金の給付を受けることになります。
3つの方法があります。
・直接支払制度の利用
当組合に申請は不要です。被保険者等(出産者)と病院が合意文書を取り交わし、被保険者等(出産者)は50万円(※)(上限)を超えた額のみ病院へ支払い行い、50万円(※)までは健保が病院へ支払います。
・受取代理制度の利用
当組合に申請が必要です。被保険者が受取代理申請書を健保に提出し、被保険者等出産者は50万円(※)(上限)を超えた額のみ病院へ支払い、50万円(※)までは健保が病院へ支払います。
・いずれの制度も利用しなかった場合
出産育児一時金を健保に請求し、給付を受けてください。
※出産日が令和5年3月31日以前の場合
産科医療補償制度加算対象の出産は42万円、それ以外の出産は40万8000円
差額が発生した場合、当組合は被保険者あてに自動還付をいたします。病院からの請求が当組合あてに届きましたら差額計算を行い、支給決定を致します。振込は所属の事業主経由となります。
任意継続被保険者、特例退職被保険者の方は、指定の口座に振り込みます。
粗供養、仕出し等の費用を除いた葬儀および埋葬代となります。
保険給付を受ける権利は健康保険法により時効が2年となっております。今回の場合は2年経過しているため、給付対象外となります。
→請求書はこちら
可能です。第三者行為による死亡、業務上および通勤途上による死亡以外であれば、その死因は問われません。
請求していただくことはできません。被扶養者として認定できないため、支給対象外となります。
歩行困難な状態の患者が、医師の指示により治療上緊急に転院が必要だと認めたときに限られています。
よって、通院のために利用するタクシー代は対象となりません。
病院の都合や個人的な事情(転院先が自宅に近いから等)、温情的な事由での転院は支給対象となりません。
個人的な理由による転院は移送費の対象となりません。なお、移送費の対象となる場合でも付き添いの費用は医師もしくは看護師1名分の片道交通費に限られます。
移送費の支給条件は、緊急でやむを得ず治療ができる病院に転院する場合となっておりますので、今回のケースにおいては移送費として認められません。
すべての健康保険組合等が発行しているものではありません。医療費適正の観点から各健康保険組合の方針で行っております。セキスイ健康保険組合は毎月発行しております(在職者のみ対象)。
金額相違については以下のことが考えられます。
- 医療機関等の領収証は端数計算を行っており、10円未満の額を四捨五入しております。ですが、健康保険組合あてに送られてくる医療機関等の受診者の窓口自己負担額は四捨五入をされておりません。
- 保険診療外の費用(入院時の食事代、差額ベッド代、衣類等)は医療費のお知らせに載りません。
- 医療機関等からの請求は審査機関を通って当組合に届くため、請求される医療費が減額される場合があります。
- 国や市区町村の医療費助成制度を受けている場合。
平成29年分以後の確定申告において、医療費控除を受ける場合は、医療費の領収証に基づき「医療費控除の明細書」(国税庁提供様式)を確定申告書に添付して提出することとなりました。
なお、各健康保険組合が発行した原本で、以下の6項目の記載がある「医療費のおしらせ」を確定申告用に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
当組合が発行する「医療費のお知らせ」は以下の6項目を満たしております。
①被保険者等の氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称
※詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
在職者においては、医療費発生時に随時月ごとに発行しておりますので、年間分の発行はありません。
退職者の方(任意継続被保険者・特例退職被保険者のみ)には、毎年1月下旬ごろに1月~9月診療分の医療費のお知らせを送付いたします。ただし、当組合で任意継続被保険者または特例退職被保険者の資格を喪失されている方においては、お電話でお申し出いただいた方のみご自宅へ送付いたします。
10月~12月診療分のお知らせについては4月下旬に送付いたしますので、1年間分の情報を確認できるのは、4月下旬以降となります。確定申告時期(3/15まで)に医療費控除を行う場合は、原則「医療費控除の明細書」(国税庁提供様式)をご自身で作成のうえ申告してください。なお、医療費控除の申請は4月以降でも可能ですので、詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
確定申告時期とされる3月15日までに、前年の11月と12月診療分の通知を健保からすることができません。
記載のない診療月においては、領収証の内容を「医療費控除の明細書」(国税庁提供様式)にご記入のうえ申告してください。詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費の支払いがある場合は、「医療費控除の明細書」(国税庁提供様式)と「医療費のお知らせ」の両方を確定申告書に添付してください。
必要ありません。医療機関等から当組合あてに「診療報酬明細書等」が送られてきますので、それをもとに高額療養費の計算を行い、支給対象となった方には自動還付致します。
在職者は事業主経由にて支給、任意継続被保険者または特例退職被保険者の方は指定の口座に振り込みます。
個室又は2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも以下のような条件に該当すれば対象となります。
- 1病室の病床数が4床以下
- 病室の面積が一人当たり6.4平米以上
- 病床ごとにプライバシーの確保を図るための設備を整えていること
- 患者個人用の収納設備や机、イス、照明の設置
大部屋をベニヤ板で間仕切りして個室部屋としたり、新築だからとか、日当たりがよいからといった場合は対象となりません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)に入ることに同意することが前提です。
歯科診療においては、健康保険扱いで治療できるものとできないものがあります。歯科診療に使用される材料費(パラジウム合金等)は比較的安いものから金や白金等の高いものまでいろいろあります。治療上必要な材料は健康保険扱いで治療できるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられます。
すべて健康保険扱いで治療をしてもらいたいときは、治療を行う前に歯科医師にその旨をお伝えください。
医療費が高額になりそうな時です。
この限度額適用認定証(限度額証)は、被保険者が希望すれば健保で交付をいたします。医療機関を受診する際に保険証と限度額証を一緒に提示することで、支払うべき窓口自己負担額が「高額療養費自己負担限度額」までですみます。
この「高額療養費自己負担限度額」は、5段階の区分で定められた高額療養費自己負担限度額の算出式に基づき決定をいたします。よって、通常支払うべき窓口自己負担額(3割もしくは2割)が高額療養費自己負担限度額を超えたときは、医療機関への支払いが限度額までのご負担となります。
もし、限度額証の発行を申請せず、医療機関に保険証のみを提示した場合、窓口では自己負担額(3割もしくは2割)を一旦ご負担いただくことになりますが、高額療養費に該当した場合には、当組合より自動還付にて限度額を超えた分について支給いたします。在職者は事業主経由にて振込、任意継続被保険者、特例退職被保険者の方は指定の口座に振り込みます。
よって、限度額証を使っても使わなくても最終的な自己負担額はかわりませんので、申請は任意となっています。
→申請書はこちら
平成24年4月より通院や薬局でもお使いいただけます。
事故当時、当組合あてに第三者届(負傷原因届)をご提出いただいたあと、「連絡票」をお渡しします。
「連絡票」に必要事項をご記入のうえ、FAXもしくは郵送にて当組合の給付係あてにご送付ください。
なお、後遺障害(症状固定)などの診断を受けた場合は、診断書のコピーも一緒にご提出ください。
「連絡票」を紛失した場合は再発行をいたしますので、当組合給付係までご連絡ください。
給付係 06-6226-1463
保険証はご使用になれません。病院の窓口へ仕事中に負傷した旨をお伝えいただき、全額自費にて治療費をお支払いください。勤務先にご報告のうえ、最寄りの労働基準監督署に申請をしてください。
昼休み中に発生したケガは業務に起因したものではありませんので、保険証をお使いいただけます。
保険証はご使用になれません。勤務先にご報告のうえ、最寄りの労働基準監督署に申請をしてください。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料から差し引くのは前月分の保険料です。
これは、被保険者の生計を保護するために決められていて、保険料は月単位で計算され、就職(資格取得)した日が月の途中であっても翌月の給料から1カ月分の保険料が差し引かれます。
反対に退職した日の翌日(資格喪失日)が月の途中だった場合は、その月の保険料は差し引かれません。
ただし最終給料で調整のため2カ月分差し引かれる場合があります。
扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料の増減はありません。
保険給付費(皆さんやご家族が診療を受けたときの医療費や病気やケガで長期間会社を休まなくてはならない場合の傷病手当金や出産したときの一時金等の給付)や各負担金(前期高齢者納付金や後期高齢者支援金等)のほか、保健事業費・事務費等に使われます。
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、セキスイ健保で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。
適用除外
- 国内に住所を持たない人
- 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
- 身体障害者療護施設等、適用除外施設の入所者
退職した事業所で、「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書等)を申告書に添付する必要があります。なお、高額療養費や付加給付が支給される場合は控除して申告することになります。
医療費通知(医療費のお知らせ・保険給付金の支払決定通知書)は次の目的で実施していますので、ご理解ください。
- 医療費についての認識を喚起する
- 医療機関からの請求を確認する
※医療費通知(医療費のお知らせ・保険給付金の支払決定通知書)は早くても診療を受けた月の3ヵ月後となります。
自動車事故(バイク、自転車、徒歩も含む)にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに届出をする必要があるため、まず、健康保険組合へお電話下さい。(06-6226-1463 給付係)
被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を満たしているかを確認し、適正な給付を行うためです。厚生労働省から各健康保険組合において、年1回実施するよう指導されております。
健康保険では、保険料を負担している本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)の分も給付しております。そのため、保険診療の適正化の観点から給付の公平性を維持し、被扶養者として既に認定されている方が、引き続きその資格があるかどうかを確認させていただくために必要な手続きとなりますので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、この検認は、健康保険法施行規則第50条及び(※)厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)、厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)により毎年実施することになっております。
※健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等)
1.保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3.被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
(4項~6項略)
7.第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
調書には今年度調査対象の方(当年1月1日までに認定された16歳以上の被扶養者)のみの印字となっていますので、追記の必要はありません。
健保への扶養削除の手続きがまだの方は、被扶養者届(セキスイ健保ホームページからダウンロード可)に当組合の健康保険証と新しい保険証のコピーを添付して、事業所経由で届け出ください。
特例退職者の方には調書を確認後当組合よりご連絡いたします。
(株)オークスは健康保険業務に関する事業及び調査を専門としている会社で、被扶養者認定についても専門的な知識・経験を有するスタッフで対応、審査します。更に、プライバシーマークの認定を受けており、個人情報保護についても当組合と契約を取り交わしております。
健康保険法施行規則第50条7項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」により、被保険者証は無効となります。なお、被保険者証の無効後に医療機関等で保険診療された場合は、無資格受診により医療費(健保負担分)を返還していただくことになります。
コピーで提出可能です。
「収入」とは、手取額ではなく、源泉徴収前の額です。(確定申告をされている場合には売上金額になります。複数の収入源がある方は合計額になります。)「所得」とは、「収入」から源泉徴収額、確定申告をされている場合は、必要経費を差し引いた額です。
コールセンター宛にご連絡ください。再発行いたします。
同封の返信用封筒にて(株)オークスへ提出ください。
調書の備考欄に不足書類の内容と提出予定日をご記入のうえ、期日までにご提出ください。必要書類はその後必ずご提出をお願いします。
ご提出いただいた届より順次対応しておりますので、お時間をいただく場合があります。
変更・訂正がある場合は、住所・変更届を事業所経由で届け出ください。
特例退職者の方は、住民票に記載されている住所を記入してください。
変更・訂正がある場合は、氏名変更届を事業所経由で届け出ください。
事業所(会社)の統廃合や合併、転籍等により入社日と異なる場合があります。調書には当組合において管理している年月日を記載しています。
データ処理にかかる時間の都合上、既に手続きをされている方にも調書が届く場合があります。該当者の必要書類は不要です。
調書は必ず提出してください。
1月~12月の収入について欄「なし」に○してください。
※代用できません。市町村役場発行の最新の所得証明書をご提出ください。
※代用できません。市町村役場発行の最新の所得証明書をご提出ください。
総支給額(税金等控除前)で判断します。通勤費についても収入とみなします。
年間収入が130万円未満(60歳以上等の場合180万円未満)で1か月だけ、限度額を超えてしまった場合は、扶養認定基準内とみなしますが、2か月以上連続して限度額を超過した場合は、収入を超えた日の翌月1日から扶養から外れていただくことになります。
なお、勤務先で健康保険の資格取得要件(※)を満たしている場合は、収入要件を満たしていても被扶養者と認められません。
※原則として、1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、かつ1か月の労働日数が正社員の4分の3以上で、2か月以上の雇用契約がある場合を指します。
健保への扶養削除の手続きがまだの方は、被扶養者届に当組合の健康保険証と新しい保険証のコピーを添付して、事業所経由で届け出ください。
特例退職者の方には調書を確認後当組合よりご連絡いたします。
1月~12月の収入について欄の該当するものすべてに○をしてください。添付書類は「前年分の確定申告書」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」を添付してください。
自営業等の事業収入がある方は、総収入から仕入れ価格や直接的経費(※)を差し引いた額で判断しますので、「前年分の確定申告書」および「収支内訳書」または「青色申告決算書」の提出が必要です。
※直接的経費とは、税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費のことです。
「最新の所得証明書」と収入が確認できる書類(通帳(コピー)や振込み通知書等)を、併せてご提出ください。
税務署に再発行の依頼をしてご提出ください。
税務署に再発行の依頼をしてご提出ください。
1月~12月の収入について欄の「年金」に○をしてください。必要書類は、「当年6月以降に発行された年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票のコピー」をご提出ください。直近に年金の変更があった場合は、支給額変更通知書でも可。
「当年6月以降に発行された年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票のコピー」がない場合は、「年金裁定通知書」が必要です。
届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金や遺族年金も同様です。)
収入には全ての年金が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。書類は各年金の「当年6月以降に発行された年金振込み通知書」または「年金源泉徴収票のコピー」が必要です。
所得証明書では昨年の収入しか確認できません。年金額改定や年金受給開始月によっては、昨年の金額と大きく差が出る場合があるため、最新の年金額がわかる振込み通知書のコピーを提出いただいて確認しています。
届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金も同様です。)
当年6月以降に発行された「年金振込み通知書のコピー」または「年金源泉徴収票」を提出してください。届いていない、紛失してしまった場合は、お住まいの最寄りの年金事務所等で年金振込通知書または年金源泉徴収票を再発行してもらってください。(障害年金や遺族年金も同様です。)
当健康保険組合では、一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益等)は収入とみなしません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。
調書の同居・別居欄の同居に○をしてください。
両親が被保険者と同居していない場合、扶養を継続するのであれば、両親の生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない両親は「被保険者により主として生計が維持されている」とは言い難く、経済的扶養関係が認められないので、扶養から削除していただくことになります。
義母が被保険者と同居していない場合、別居となった時点で認定の基準外ですので、扶養から削除していただくことになります。
年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助していると言い難い状況にあります。仕送り額が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになりますので、扶養から削除していただくことになります。
扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計を維持されている」とは言い難く、経済的扶養関係が認められないことになりますので、扶養から削除していただくことになります。
受給開始までの間、他に収入がなければ被扶養者認定は可能です。 被扶養者認定に必要な添付書類で必要書類を確認の上、ご提出ください。
受給金額(基本手当日額)が、扶養認定基準以上の金額(60歳未満:3,612円以上、60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障がい者:5,000円以上)を受給開始した場合は、受給期間中は扶養認定基準を満たさなくなります。扶養削除の手続きを行ってください。
被扶養者削除手続きは被扶養者届に雇用保険受給者証の両面のコピーと健康保険証を添付して提出してください。
※手続きを行わなかった場合(もしくは遅れた場合)、受給開始日までさかのぼって資格を削除いたします。受給開始日以後に受診している場合は、保険給付費についてもさかのぼって請求させていただきます。
現在、収入がなく、被保険者に生計維持されていれば、被扶養者認定は可能です。税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」をご提出ください。
月収が108,334円(60歳以上または障がい者は150,000円)以上であれば、被扶養者認定はできませんので、アルバイトを始めた10月から削除になります。
ただし、一時的に108,334円(60歳以上または障がい者は150,000円)以上になった場合は、直近の3ヵ月の平均月収が108,334円 (60歳以上は150,000円)以上にならなければ引続き被扶養者認定可能な場合もあります。
※税控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、セキスイ健康保険組合の被扶養者認定基準における年収は、今後の年間収入見込み額を随時算出して判断します。
勤務状況証明書、雇用契約書等で、今後の収入が年換算して130万円未満であれば被扶養者認定は可能です。
税法上の所得とは異なり、自営業の方(農業や不動産収入の方も同じ)の収入額から直接的経費を差し引いた額を収入と考えますので、その収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満であれば引き続き被扶養者認定は可能です。
直接的経費 | その費用なしに事業が成り立たない経費。 製造業の原材料費、卸売業の仕入れ代金、それに必要な運送経費、サービス業の家賃、人件費、ピアノ講師のテキスト代など |
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間接的経費 | 経費として差し引けない経費。 減価償却費、交際費、福利厚生費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除など |
ただし、そのほかの経費については、業務に関することが明確であれば経費として差し引けます。
平成28 年10 月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。
<平成28 年10 月からの適用対象者>
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
(被保険者数が常時 500 人以下の企業でも、一定の条件に該当する場合は適用対象となります)
※詳細については、配偶者の勤務先へご確認ください。
適用対象となった場合は、勤務先の健康保険への加入が最優先(=強制加入)となりますので、収入が年間130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満であっても、セキスイ健康保険組合の被扶養者資格を継続することはできません。扶養削除の手続きを行ってください。
健康保険では今後、申請時以降の収入見込み(月額108,333円(60歳以上または障がい者の方は月額149,999円))によって被扶養者となることができるかを判断しますので、退職した後の収入が基準額の範囲内であれば被扶養者となることができます。
※年間収入(1月~12月)で判断する所得税法上の取扱いとは異なります。
給与収入以外の収入について確認するためです。
給与収入だけではなく、生活費に充当できる(年金収入、不動産所得、株の配当など)すべてを「収入」としますので、所得証明書(課税証明書)でそれらの収入の有無や金額を確認しています。
退職のため給与収入が無くなる場合でも、給与収入以外の収入がある場合は、基準額の範囲内であるかどうかを確認するためです。
ハローワークの受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認し、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
「被扶養者届」に必要事項を記入していただき、保険証と雇用保険受給資格者証の両面のコピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続・特例退職の方は直接、セキスイ健康保険組合に提出してください。)
基本手当日額が上記の金額未満の場合は、引き続き被扶養者になれます。
ハローワークで受給の手続きをすると、雇用保険受給資格者証が交付されますので、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を確認してください。基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は、受給開始後、被扶養者からはずす手続きを行っていただく必要があります。
「被扶養者届」に必要事項を記入のうえ、保険証と雇用保険受給資格者証の両面のコピーを添付して、被保険者の勤務する事業所の健保窓口に提出してください。(任意継続・特例退職の方はセキスイ健康保険組合に提出してください。)
基本手当日額が上記の金額未満の場合は、引き続き被扶養者になれます。
被扶養者となることができます。 ただし、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。 手続きには、夫婦それぞれの前年分の源泉徴収票(コピー)等が必要です。
扶養者となるためには日本国内に住所を有することが必要ですが、一時的に海外に留学するなど日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、被保険者(親)からの仕送りで生活しているということが証明できれば、扶養に入ることができます。
ただし、被保険者(親)が仕送りをしていないのであれば、扶養に入ることはできません。
退職後、被保険者の収入により生計維持されていれば被扶養者認定は可能です。
「被扶養者加入手続き(子・孫および弟妹)」で必要書類を確認の上、申請してください。退職日より原則は5日以内ですが、2か月以内にセキスイ健康保険組合に書類が到着した場合は、退職日の翌日から被扶養者認定できます。(2か月以降に書類が到着の場合は、セキスイ健康保険組合に書類が到着した日)
主たる生計維持者が一旦被保険者(妻)へ移行するとみなし、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ移行する必要があります。
被保険者と同居し、アルバイト月収が基準(108,334円)未満であれば認定可能です。別居の場合でもアルバイト月収が基準未満で、かつその収入を上回る送金をしていれば認定可能となります。
ただし、定期的な仕送り証明が必要で(金融機関の控え等)、不定期な場合や手渡しの場合は被扶養者認定はできません。また、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合も被扶養者認定ができない場合があります。
直近3か月の平均月収が108,334円以上であれば、一旦被扶養者から外れていただき、仕事を辞めた時点、もしくは収入が認定基準よりも少なくなった時点で再度被扶養者として申請いただくことになります。
健康保険の被扶養者は、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則としているため、夫婦どちらかのうち、年間収入の多い方がお子様を被扶養者にすることとなります。したがって、1人ずつ扶養にいれるということはできません。もし、被保険者(妻)の収入が多い場合は、被保険者(妻)の被扶養者となり、第一子も妻の被扶養者に変更していただく手続きが必要となります。
はい、できます。ただし、同居していることが前提になります。同居していなければ被扶養者に入れません。
課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、厚生年金・国民年金・遺族年金・障害年金、個人年金等も含まれます。
同居から別居に変わることにより生計維持関係を見直します。この場合は別居となり、母親の収入と母親への仕送り(今後の仕送りの確認)とを比較し判断します。
「母親の収入 > 仕送り金額」の場合は、認定不可、「母親の収入 < 仕送り金額」の場合は、認定可能です。
ただし、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合は認定できない場合があります。
年金による削除は振込みがあった日でなく、年金が改定された月の1日です。
お母様の場合、10月に65歳になり翌月(1日生まれの方は当月)11月より老齢年金の受給が開始されますので、削除日は11月1日となります。
義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にすることはできません。
両親と同居していれば、被扶養者からはずす必要はありません。ただし、別居であれば扶養からはずす手続きをしてください。
被扶養者となるためには被保険者の収入の半分未満であることが前提となります。あなたの年収は200万円、その半分は100万円ですから、母の年収がそれ(100万円)より少なければ認められます。質問の場合は、母の年収があなたの年収の半分100万円を超えていますので被扶養者として認められません。
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。
被保険者により主として生計維持されていることが確認できれば被扶養者として認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費、慰謝料等を受け取っている場合、それらは長女の収入と判断しますので、収入が基準を超えるようであれば認定不可となります。
市区町村役所で取れます。
なお、無職・無収入(例:専業主婦)の方でも所得証明の提出をお願いします。所得が0円と記載されています。
引越し前の大阪の役所になります。
(本年1月1日現在の住民票のあった住所の市区町村役所です。)
申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、申請時より先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。
被扶養者の加入条件では、失業給付金・傷病手当金・出産手当金も収入とみなされ、日額で基準額が決まっています。退職しても、各種給付金を受ける方は、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障がい者は5,000円以上)の場合は被扶養者に入ることができません。
「収入」とは生活に充当できる収入すべてをさしますので、障害年金や遺族年金などの非課税収入も含まれます。また、所得税法上は非課税となっている通勤費も収入に含まれます。
たとえば、給与収入以外に障害年金の受給があるときは、給与収入(通勤費を含む)と障害年金の合計額が基準額以上の場合は被扶養者となることができません。
年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では被保険者(本人)により主として生計維持されている状態ではありません。生活に必要な仕送り額が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになります。つきましては、別途 被扶養者届の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。
扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計が維持されている」状態ではありませんので、経済的扶養関係が認められないことになります。
つきましては、別途 被扶養者届の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。
義母が被保険者の配偶者・こどもと同居していない(義母だけがその他で暮らす)場合、別居となった時点で認定の基準外です。つきましては、別途 被扶養者届で扶養から外す手続が必要です。義母の保険証を添えて、速やかに手続きしてください。
ただし被保険者が転勤により単身赴任し、義母が残された妻子と同居する場合は同居とみなし引き続き認定可能です。
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しでは認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、現金書留等の書類など)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者(両親)の収入を上回っていることが必要です。