特例退職被保険者制度の加入手続き
特退に加入できる日(資格取得日)
老齢厚生年金を受給できる年齢になった誕生日当日、または現在加入している健康保険から外れる日(退職日の翌日、任意継続の資格がなくなる日など)。
年金事務所で老齢厚生年金等の申請を済ませてから、下記書類をそろえて提出して下さい。
No. | 提出する書類 | 備 考 |
---|---|---|
① | ||
② | 「国民年金厚生年金保険年金証書」のコピー または年金事務所の受付印がある「年金裁定請求書受付控」のコピー |
すでに年金を受給されている場合は厚生年金等の「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」のコピーでも可。 |
③ | 世帯全員の続柄記載の住民票(コピー可) | 世帯全員の続柄が記載されているもの 直近3ヵ月以内に発行されたもの |
④ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書※ | 被保険者本人名義の口座。 |
⑤ | (扶養申請するご家族に収入がある場合のみ必要) 特例退職加入後の収入金額が確認できるもの |
年金の決定通知書のコピーや、給与収入がある場合は、給与明細や賃金がわかる契約書などのコピー。 |
⑥ | (国保とセキスイ以外の健保に加入の方のみ必要) 現在加入している健康保険の資格喪失証明書 |
任意継続資格喪失証明書等。退職日が確認できる退職証明でも可。 |
※ない場合は保険証発行時に送付しますので、加入後、手続きをしてください。
ご家族を被扶養者として申請するとき
被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、被保険者と同居している3親等内の親族であり、主として被保険者の収入によって生計を維持されているご家族を被扶養者として申請することができます。
ご家族を扶養認定できる収入の上限
申請するご家族に収入があるときは、ご家族の収入金額に上限があります。
年収130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満) かつ被保険者の年収※の2分の1未満 |
※特退に加入後の収入です。主に年金収入になり在職時より扶養能力が低下します。
そのためこれまで扶養認定していたご家族が認定外になる場合があります。
ご家族に収入がある場合は、被保険者の年収の1/2未満であることを確認します。 老齢厚生年金だけでは確認できない場合、その他の収入(企業年金、個人年金、事業収入など)の証明を提出して下さい。
年金(企業、個人、障害、遺族などのすべてを含む)、事業収入(不動産収入、農業を含む)、専従者給与、アルバイトの給料、内職、謝礼、利子、配当、暗号資産(仮想通貨)、失業給付、傷病手当金、労災補償など、税法上は非課税であっても健保では収入とします。
特退加入時にご家族を扶養申請する場合は状況に応じて下記書類を提出して下さい。
ご家族の状況 | 提出する書類 | 備 考 | |
---|---|---|---|
18 才 以 上 の 方 |
収入なし | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行。 高校生は不要。 |
年金あり | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行。 | |
年金額改定通知書または年金振込通知書 | コピー可 | ||
給与あり | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行。 | |
勤務状況証明書 | ご家族の勤務先の証明。 | ||
事業収入あり (自営、不動産、農業など) |
確定申告控え第一表のコピー | ||
損益計算書または収支計算書のコピー | |||
高校生以外の学生 | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行。 | |
在学証明書または学生証のコピー | |||
18才未満の方 | 書類は必要なし | ||
ご家族が別居 | 被扶養者別居・同居届/確認通知書 | 新たな申請の場合は別途書類が必要です。 |
申請書類
複数の収入がある場合は、状況ごとの書類をすべて提出して下さい。
特例退職被保険者(特退)としてセキスイ健康保険組合に再加入する場合
この表中において
「現役(当健保20年加入等)」とは、セキスイ健康保険組合加入期間が、20年(または40歳以上10年)以上の人。
「国保等」とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。
「再就職」とは、再就職先の健保への加入または再就職先の任意継続被保険者加入等をいいます。
老齢厚生年金受給権が発生後、一旦国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません。