特例退職被保険者制度の健康保険料について
健康保険料(月額)の算出方法
健康保険料の計算
- 前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額を標準報酬月額とする。
- セキスイ健保組合の保険料率90/1000を乗じる(保険料率は変更する場合があります)。
- 月額保険料
①標準報酬月額280,000円 × ②90/1000 = ③25,200円 |
介護保険について
介護保険料は65歳の誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)まで健康保険料に上乗せして納付します。
65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)からは、年金からの天引きとなります。
セキスイ健保の被扶養者になっている65歳未満のご家族の介護保険料は免除されていますが、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)からは被保険者と同様に年金からの天引きになります。
介護保険料の計算
- 前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定めた額を標準報酬月額とする。
- セキスイ健保組合の介護保険料率16.0/1000を乗じる(介護保険料率は変更する場合があります)。
- 月額保険料
①標準報酬月額280,000円 × ②16.0/1000 = ③4,928円 |
保険料の納付方法
毎月の保険料は、特例退職被保険者の預金口座から「口座振替」により納付していただきます。
※保険料の前納制度(半年分または1年分をまとめて先に納める制度)があります。この制度を選択いたしますと年率4.0%(複利現価法)で割引きになります。詳しい案内は資格取得後にお知らせいたします。
振替日
前月27日(休業日の場合は翌営業日)
(例)12月分の保険料 → 11月27日に金融機関より引き落とし
振替手数料
本人負担となります。(振替1回毎に154円)