「マイナ保険証等」に関するQ&A

マイナ保険証資格情報のお知らせ資格確認書外部リンク

マイナ保険証
A.

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものをいいます。健康保険組合が新たに発行するものではありません。

A.

次の3つの方法が有りますので、ご自身で利用登録してください。

・医療機関・薬局のカードリーダーで登録
・スマートフォンからマイナポータルにアクセスして登録
・セブン銀行ATMから利用

登録方法はこちらから(デジタル庁)

A.

マイナポータルで確認できます。
マイナポータルへログインし、健康保険証のアイコンを選択すると、「登録済み」もしくは「未登録」と表示されます。

A.

従来の保険証に記載されていた情報は、マイナポータル、資格情報のお知らせ、資格確認書で確認する事ができます。

A.

有効なマイナ保険証を提示したにもかかわらず、カードリーダーの不具合により資格情報を確認できない場合は、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ、全額自己負担しなくても受診が可能です。

資格情報のお知らせ
・マイナポータルの健康保険証画面

A.
  • より質の高い医療の提供
    診療情報や薬剤履歴を医師等と共有でき、より質の高い医療が受けれらます。
  • 限度額以上の支払いが不要
    医療費が高額になった場合も、手続きなしで窓口での支払いが限度額までで済みます。
  • 災害時も安心
    災害など緊急時も薬剤履歴を医師等と連携でき、安全な処方が受けられます。
  • 保険証の切り替えが不要
    就職や転職等による、保険証の切り替えが不要となります。
  • 確定申告が簡単
    マイナポータルで医療費通知情報を入手し、簡単に医療費控除の確定申告ができます。

マイナ保険証のメリット(厚生労働省)

A.

マイナ保険証の利用時、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証の提示は不要です。但し、こども医療証や重度障がい者医療証をお持ちの方は提示が必要です。

A.

マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は、申請により解除する事ができます。セキスイ健康保険組合のホームページから「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をダウンロードして勤務先の健保事務担当者へ提出してください(退職後の保険に加入されている方はセキスイ健康保険組合へ直接お送りください)。

A.

マイナンバーカードのICチップには、医療情報などのプライバシー性の高い情報は含まれていません。
医療機関等では受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざすため、医療機関の職員がマイナンバーカードを扱うことはありません。

マイナンバーカードの安全性について(厚生労働省)

A.

電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面に記載されています。記載がない場合は、マイナポータルでご確認ください。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限を過ぎた場合には、マイナ保険証として使えなくなりますので、お 住まいの市区町村の窓口で更新手続きを行う必要があります。

確認方法(厚生労働省)

A.

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く): 平日 9:30~20:00 、土日祝 9:30~17:30
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付

マイナンバー制度の問い合わせ(デジタル庁)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

A.

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
これから海外転出される方も転出前にマイナンバーカードの記載・記録事項の変更手続きを行うことができます。

国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)

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資格情報のお知らせ
A.

資格情報のお知らせはあなたの記号・番号・枝番・資格取得日・加入している健康保険の保険者番号等の資格情報を確認するためだけのものであり、これだけで保険診療を受けることは出来ません。

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資格確認書
A.

マイナ保険証をお持ちでない方に交付されるもので、従来の健康保険証の代わりになるものです。

A.

マイナ保険証を取得している方には、資格確認書は交付できません。資格確認書の交付対象となるのは、マイナ保険証によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に限られますので、念のために持っておきたいという理由では交付できません。

A.

マイナ保険証を持たせることが心配であるという理由で、資格確認書を交付する事はできません。
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、先生同伴であればマイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、またはその印刷物、健康保険組合が交付した資格情報のお知らせ、またはその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能とされています。

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外部リンク

その他のQ&Aとして、以下も参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)

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