特例退職被保険者制度の加入資格
退職時に次の3つの条件を満たしている方は加入資格があります。
- セキスイ健康保険組合の被保険者であった期間が20年(40歳以降10年)以上ある
- 老齢厚生年金(報酬比例部分含む)の受給開始年齢に達している
- 日本国内に住民票がある
- 退職時の標準報酬月額が280,000円未満の方は任意継続被保険者制度に2年間加入されるほうが保険料が安くなります。その後75歳まで特例退職被保険者制度に加入することができます。
- 再就職された場合は一旦資格喪失となりますが、再就職先を退職後に再加入することができます。
- 上記1~3の条件を満たしたとき以降、国民健康保険に加入またはご家族の健康保険の被扶養者となった場合は加入資格を失います。
- 被扶養者になれる対象範囲(下図参照)で当健保が定める扶養範囲内であれば、ご家族も被扶養者として加入することができます。
被扶養者になれる対象範囲

※被扶養者となるには、上記の対象範囲に該当していることに加え、被保険者がその家族の方の生計を維持していることと、継続的に扶養する能力があることが要件となります。
※75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に加入するため対象外です。