特例退職被保険者制度の加入手続き
特退に加入できる日(資格取得日)
老齢厚生年金を受給できる年齢になった誕生日当日、または現在加入している健康保険から外れる日(退職日の翌日、任意継続の資格がなくなる日など)。
No. | ご本人が加入するために必要な書類 | 備 考 |
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① | ||
② | 加入される方全員が記載された住民票(コピー可) | 直近3ヵ月以内に発行されたもの |
③ | すでに年金を受給されている場合は老齢厚生年金「年金額改定通知書」、「公的年金源泉徴収票」、「年金振込通知書」いずれかのコピー | まだ年金を受給されていない場合は「ねんきん定期便」または年金事務所の受付印がある「年金請求書受付控」のコピー。なお「年金手帳」は不可 |
④ | 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | 被保険者本人名義の口座。用紙が手元になければ添付せずに申請してください。後日送付します。 |
⑤ | 特退加入後のご本人の収入金額が確認できるもの (扶養申請する家族に収入がある場合のみ必要) |
③で金額が分かれば不要。給与収入がある場合は給与明細や賃金がわかる契約書などのコピー。 |
⑥ | 現在加入されている健康保険の資格喪失証明書 (セキスイ以外の健保にご加入中の方のみ必要) |
退職日が確認できる退職証明でも可 |
ご家族を被扶養者として申請するとき
被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、被保険者と同居している3親等内の親族であり、主として被保険者の収入によって生計を維持されているご家族を被扶養者として申請することができます。
ご家族を扶養認定できる収入の上限
申請するご家族に収入があるときは、ご家族の収入金額に上限があります。
年収130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満) かつ被保険者の年収※の2分の1未満 |
※特退に加入後の収入です。主に年金収入になり在職時より扶養能力が低下します。
そのためこれまで扶養認定していたご家族が認定外になる場合があります。
ご家族に収入がある場合は、被保険者の年収の1/2未満であることを確認します。 老齢厚生年金だけでは確認できない場合、その他の収入(企業年金、個人年金、事業収入など)の証明を提出して下さい。
年金(企業、個人、障害、遺族などのすべてを含む)、事業収入(不動産収入、農業を含む)、専従者給与、アルバイトの給料、内職、謝礼、利子、配当、暗号資産(仮想通貨)、失業給付、傷病手当金、労災補償など、税法上は非課税であっても健保では収入とします。
特退加入時にご家族を扶養申請する場合は状況に応じて下記書類を提出して下さい。
ご家族の状況 | ご家族が加入するために必要な書類 | 備 考 | |
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18 |
収入なし | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行 |
年金あり(老齢、企業、個人、共済、障害等 | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行 | |
年金額改定通知書または年金振込通知書 | ご自宅宛に送付されているもの | ||
給与あり | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行 | |
勤務状況証明書(ご家族の勤務先の証明) | セキスイ健保のホームページから印刷できます。 | ||
その他収入あり (自営、不動産、農業、配当、株式収入等) |
確定申告書第一表・第二表のコピー | ||
損益計算書または収支内訳書のコピー | |||
高校生以外の学生 | 所得証明書または非課税証明書 | 居住の市区町村役場で発行 | |
学生証のコピーまたは在学証明書 | 在籍している学校で発行 | ||
18才未満の方 | 書類は必要なし | ||
別居の場合 | ご相談ください |
※複数の収入がある場合は、状況ごとの書類をすべて提出して下さい(すべてコピー可)。
特例退職被保険者(特退)としてセキスイ健康保険組合に再加入する場合

この表中において
「現役(当健保20年加入等)」とは、セキスイ健康保険組合加入期間が、20年(または40歳以上10年)以上の人。
「国保等」とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。
「再就職」とは、再就職先の健保への加入または再就職先の任意継続被保険者加入等をいいます。
老齢厚生年金受給権が発生後、一旦国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません。